阿寒地区の住居表示に関する届出

ページ番号1006189  更新日 2022年8月25日

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釧路市阿寒町地区における阿寒本町と阿寒湖温泉地域では、わかりやすく住みよい街づくりのために住居表示を実施しています。
住居表示を実施している地域内へ新規に住宅や事業所などを建てたり、取壊しを行う場合には届出をする必要があります。
住居表示の届出をしないと住民登録等に支障をきたしますので、忘れずに届出をしてください。(ただし、阿寒町地区でも上記に示した2地域以外の場所では住居表示は実施していないため、住居表示に関する届出は必要ありません。)

届出が必要なケース

新規に建てる住宅や事業所の場合

詳しくは「新築建物等による住所設定に関する届出のお願い」のパンフレットをご覧ください。

既存の住宅や事業所を取り壊す場合等

詳しくは「既存建物の変更又は取り壊し時の届出について」のパンフレットをご覧ください。

届出書等については下記からダウンロードできます。

届出書の提出先

  • 釧路市阿寒町行政センター 地域振興課 地域振興担当
  • 釧路市阿寒湖温泉支所

届出から住所通知書等の交付まで

住所設定を行う際に現地確認を行います。決定には受付から3~7日程度を要します。届出先によっては事務手続に日数がかかる場合があります。
郵送提出も可能ですが、書類不足や記載不備などがあった場合にはさらに日数がかかりますので、お急ぎの場合は直接地域振興課地域振興担当の窓口にご提出ください。
特に、まわりに建物が少ない街区に住宅等を建てる場合、場所によっては基礎番号が振られていない街区がありますので、そういったところでは時間がかかる可能性があります。
住所決定通知書を受け取るまでの所要期間には余裕を持ってお早めに届出書をご提出ください。

ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

阿寒町行政センター 地域振興課 地域振興係
〒085-0292 北海道釧路市阿寒町中央1丁目4番1号 阿寒町行政センター2階
電話:0154-66-2122 ファクス:0154-66-3959
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。