都市計画法に基づく開発行為(令和4年10月5日更新)

ページ番号1006111  更新日 2022年10月5日

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開発行為

都市計画法でいう「開発行為」は、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地区画形質の変更をいいます。
市街化区域では開発区域の面積が1,000平方メートル以上である場合に許可を得る必要があります。
市街化調整区域では、都市計画法により建築が認められているものを除き、原則、建築物の建築又は用途変更をすることはできません。また、規模に関わらず許可を得る必要があります。
詳しくは図面等をご持参のうえ、都市計画課へご相談ください。

様式のダウンロード

資料

申請書類

都市計画法施行規則様式

都市計画法施行細則様式

都市計画法別記様式

都市計画法施行規則第60条(都市計画法適合証の交付)について

建築基準法の確認済証の交付を受けようとする者は、都市計画法の規定に適合していることを証する書面の交付を求めることができるとされています。
都市計画法適合証が必要な場合は、下記よりダウンロードして当課まで請求して下さい。

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市部 都市計画課 開発指導担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4556 ファクス:0154-25-8149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。