浄化槽を休止・再開することが決まったら

ページ番号1011173  更新日 2023年2月28日

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休止の届出について

1年間以上浄化槽の使用を休止する場合、浄化槽の使用休止届を提出する必要があります。また、浄化槽の休止に際しては浄化槽の清掃が必要となりますので、届出時には清掃記録もご提出ください。

なお、使用を休止している浄化槽は浄化槽法第11条検査(水質検査)の対象外となります。

この届出に関しては釧路市が北海道から権限を委譲されていますので、浄化槽管理者(世帯の代表者)の方は以下のとおり届出をお願いします。

届出者 浄化槽管理者
届出期間 使用を休止するとき
様式 北海道が指定する様式
添付書類 浄化槽の清掃記録
届出先 釧路市市民環境部環境保全課

最新の様式については、北海道のホームページでご確認ください。

再開の届出について

使用を休止した浄化槽の使用を再開する場合も、届出が必要になります。再開に際しては再開前に保守点検を実施し、届出時に保守点検記録もご提出ください。

この届出に関しては釧路市が北海道から権限を委譲されていますので、浄化槽管理者(世帯の代表者)の方は以下のとおり届出をお願いします。

届出者 浄化槽管理者
届出期間 再開した日から30日以内

様式

北海道が指定する様式
添付書類 再開前に実施する保守点検記録
届出先 釧路市市民環境部環境保全課

最新の様式については、北海道のホームページでご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境保全課 環境管理係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4535 ファクス:0154-23-4651
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。