浄化槽を相続したら

ページ番号1011167  更新日 2023年2月28日

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管理者変更の届出について

相続などで浄化槽の管理者(世帯の代表者)が変わった場合、浄化槽管理者の変更届を提出する必要があります。

この届出に関しては釧路市が北海道から権限を委譲されていますので、新しく浄化槽管理者になった方は以下のとおり届出をお願いします。

届出者 新しく浄化槽管理者になった方(相続人)
届出期間 管理者の変更があった日から30日以内
様式 北海道が指定する様式
届出先 釧路市市民環境部環境保全課

最新の様式については、北海道のホームページでご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境保全課 環境管理係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4535 ファクス:0154-23-4651
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。