日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画(消防計画・予防規程)の作成について(令和5年2月27日更新)

ページ番号1011316  更新日 2023年2月27日

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(1)対策計画とは

ちかぷ~

「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」に基づき、推進地域内で特定の施設や事業を管理又は運営する者は、津波からお客様や従業員を守るため、津波からの円滑な避難の確保等の事項を定めた対策計画又は防災規程の作成・届出が義務付けられています。

(2)対策計画の作成対象事業者

以下の項目両方に該当する場合は、対策計画を作成する必要があります。

(A)特別措置法施行令第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する者

(B)津波浸水想定において、水深30cm以上の浸水が想定される地域であること

(3)対策計画の特例

ちかぷ~

消防法の規定により、消防計画や予防規程をすでに作成している事業者は、その計画等に津波からの円滑な避難の確保に関する事項等を定めることで、対策計画を作成したものとみなされます。(当該計画部分を日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程(以下、「防災規程」という。)と言います。)

対策計画と防災規程を重複して作成する必要はありません。

(4)上記の項目に該当する事業所へは、釧路市消防本部から通知をいたします。

以下の書類を郵送いたしますので、届いた書類等に必要事項を記入し、最寄りの消防署へ提出をお願いいたします。※ 届出に手数料等はかかりません。

(a)消防計画・予防規程変更の案内文

(b)法令改正についての概要説明資料

(c)日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程送付書

(d)消防計画又は予防規程のひな型

(e)予防規程(制定・変更)認可申請書 ※この書類は危険物施設にのみ同封いたします。

(5)提出書類及び提出先について

変更手続きは、それぞれ以下の場所へ、必要な書類を提出してください。

ちかぷ~

(a)消防計画 ⇒ 最寄りの消防署へ

 防災規程送付書 2部 、 消防計画 2部

(b)予防規程 ⇒ 消防本部3階予防課へ

 防災規程送付書 1部 、 予防規程(制定・変更)認可申請書 2部 、 予防規程 2部

提出書類等

(6)提出期限

消防計画及び予防規程は、令和5年3月30日までに提出をお願いいたします。

(7)関係法令等

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課 予防広報担当
〒085-0022 北海道釧路市南浜町4番8号 消防本部庁舎3階
電話:0154-23-0426 ファクス:0154-22-8204
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