イベントなどで「火気器具」を使う場合は消火器等の準備などが必要となりました

ページ番号1003854  更新日 2022年8月25日

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釧路市火災予防条例の一部を改正し、平成26年8月1日より施行されました。

市民の皆さんにおかれましては、改正内容についてご理解いただくとともに、ご協力お願いいたします。

改正内容

不特定多数(100人程度以上)の人が集まる一時的な催し(お祭り、盆踊り、花火大会、展示会、学園祭、バザーなど)において、

  1. 「火気器具」を使う場合は、消火器又は水バケツの設置が必要です。
  2. 「火気器具」を使う「露店・屋台」を開設する場合は、消防本部予防課又は最寄りの消防署・分署・支署へ事前に届出が必要です。

1 消火器等の設置について

不特定多数の人が集まる一時的な催しで火気器具を使う場合は、火気器具を取り扱う人が、それぞれ消火器等を準備してください。
ただし、初期消火を有効に行える場合は、共同で消火器等を準備することもできますので、最寄りの消防署までお問い合わせください。

イラスト:露店等消火器設置イメージ


「木炭」を燃料とするバーベキューコンロなど「屋根のない場所」で使用する場合は、消火器の代わりに水バケツ(8リットル×3個程度)でも可とします。

イラスト:消火器・水バケツイメージ


幼稚園・保育園・児童館や町内会などのイベント等で、参加者が面識のある人に限られる場合は、消火器等の設置義務はありませんが、参加者の安全・安心のために、消火器や水バケツ等を準備するようお願いいたします。

2 火気器具を使う露店等の開設の届出について

不特定多数の人が集まる一時的な催しで火気器具を使う露店・屋台を開設する場合は、露店等の数、開設場所、営業時間、消火器の設置本数などについて、消防本部予防課又は最寄りの消防署・分署・支署へ事前に届け出てください。

イラスト:火気器具を使う露店等の開設は事前に届出


届出用紙は下記の場所に用意してありますので、ご利用ください。

  1. 消防本部予防課、各消防署・分署・支署
  2. 市役所公園緑地課、道路河川課、観光振興室
  3. 釧路市ホームページ

※届出用紙ダウンロードは次のページをご覧ください。

届出の際には、露店等の開設場所と消火器の設置場所がわかる略図を添付してください。

屋外で大規模なイベントなどを開催する場合は計画書の提出が必要です

  • 屋外において、露店・屋台の数が100店舗を超えるイベントなどを開催する場合は、開催する日の14日前までに、消防本部予防課又は最寄りの消防署・分署・支署に火災予防に関する計画書を提出する必要があります。
  • 計画書を提出しなかった場合は、罰則(30万円以下の罰金)がありますので、大規模な催しを開設する場合には、事前に消防本部予防課又は最寄りの消防署・分署・支署にご相談ください。

よくあるご質問

Q1 火気器具とは、どのようなものが該当しますか?

A1 火気器具とは、気体燃料(プロパンガスなど)、液体燃料(ガソリン、灯油など)若しくは固体燃料(木炭、固形燃料など)を使用する器具又は電気を熱源とする器具をいいます。具体的には、コンロ、グリドル、ストーブ、発電機、バーベキューコンロなどが該当します。

写真:該当する火気器具 コンロ・グリドル・ストーブ・発電機・バーベキューコンロ

Q2 消火器を借りることはできませんか?

A2 消火器を取り扱うレンタル業者があり、1日当たり1,000円程度で借りることができます。

Q3 露店等を開設する場合は、必ず届出をしなければならないのですか?

A3 露店等で火気器具を使用する場合には、露店等の開設届が必要となります。火気器具を使用する露店等がない場合は、露店等の開設届は必要ありません。

Q4 露店等の開設の届出は、誰がしなければならないのですか?

A4 露店等を出す人が提出しなければなりません。ただし、露店等を出す人が複数であり、催しの主催者が各露店等の出店状況を把握できる場合は、主催者が一括して提出することができます。

ご不明な点は、お気軽に、釧路市消防本部予防課(0154-23-0426)又は最寄りの消防署・分署・支署まで、ご相談・お問い合わせください。

配布用チラシ

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課 予防広報担当
〒085-0022 北海道釧路市南浜町4番8号 消防本部庁舎3階
電話:0154-23-0426 ファクス:0154-22-8204
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。