ガソリンスタンドにおけるガソリンの詰め替え販売取扱い

ページ番号1003852  更新日 2022年8月25日

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令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととされました(令和2年2月1日施行)

ガソリンスタンドにおいてガソリンの詰め替え販売をする際は、以下のことをお願いいたします。

給油取扱所事業所の皆さまへ

給油取扱所においてガソリンの容器への詰め替え販売する場合には、消防法令に適合した容器で行ってください。
また、携行缶でガソリンを販売する時は、購入者に対する身分証の確認、使用目的の問いかけ、当該販売記録の作成を行うようお願いいたします。

市民の皆さまへ

ガソリンスタンドでガソリンを容器で購入する際は、従業員から身分証(運転免許証等)の提示とガソリンの使用目的の問いかけがありますので、ご協力をお願いいたします。
また、セルフ式のガソリンスタンドでは、利用客が自分でガソリンや軽油を容器に入れることはできませんのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課 予防広報担当
〒085-0022 北海道釧路市南浜町4番8号 消防本部庁舎3階
電話:0154-23-0426 ファクス:0154-22-8204
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