火気を使用するすべての飲食店に消火器の設置が必要となります

ページ番号1003853  更新日 2024年4月18日

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2019年10月1日から施行となります。

法令改正の経緯

飲食店等においては、延べ面積150平方メートル以上のものに消火器具の設置が義務付けられておりましたが、平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市大規模火災を受け、消防法令が一部改正されました。
これにより、火を使用する設備又は器具を使用する飲食店は、延べ面積にかかわらず消火器具の設置が義務化されることとなりました。

新たに消火器の設置が必要となる飲食店等

飲食店等のうち、延べ面積が150平方メートル未満で、火を使用する設備または器具を設けたもの。
ただし、防火上有効な措置が講じられたものは除かれます。

防火上有効な措置とは

防火上有効な措置とは、以下のいずれかの装置を設けるものをいいます。

  • 調理油過熱防止装置
    鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し火を消す装置(Siセンサー)。
    (注)鍋等からの吹きこぼれによりガスの供給を停止する「立ち消え防止安全装置」は「防火上有効な措置」には該当しません。
  • 自動消火装置
    火を使用する設備等の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置。
  • その他の安全機能を有する装置
    カセットコンロに設けられ、過熱等によりカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、ガス供給を停止することにより、消火する圧力感知安全装置等。

消火器の設置について

  • 業務用消火器を設置してください。
  • 消火器を設置した箇所には、消火器と表示した標識を見やすい位置に設けてください。
  • 容易に使用できる位置に設置してください。

消火器設置後の維持管理について

今回の法改正により設置が必要となった消火器は、6か月ごとに点検し、1年に1回消防署へ報告が必要となります。

蓄圧式消火器で製造から5年、加圧式消火器で製造から3年を超えないものは外観の確認等により、自分で点検することができます。

詳しくは総務省消防庁ホームページ内《消防用設備等点検報告制度》をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課 予防広報担当
〒085-0022 北海道釧路市南浜町4番8号 消防本部庁舎3階
電話:0154-23-0426 ファクス:0154-22-8204
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