住宅用家屋証明書

ページ番号1012640  更新日 2024年2月6日

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住宅取得時における登記の際の登録免許税の軽減措置を受けるにあたり、定められた要件を満たす家屋であるかどうかを証明します。

登録免許税の軽減措置を受ける場合は、登記申請の際に住宅用家屋証明書が必要となります。登記が終了した後で証明書を提出しても、軽減を受けることはできません。
登録免許税の詳細については、法務局にお問い合わせください。

税率の軽減詳細
  所有権保存登記

所有権移転登記

(建築後未使用)

所有権移転登記

(建築後使用あり)

抵当権設定登記
本則税率 4/1000 20/1000 20/1000 4/1000
【以下軽減税率】        
一般住宅 1.5/1000

3/1000

3/1000 1/1000
特定認定長期優良住宅 1/1000

一戸建て2/1000

上記以外1/1000

- -
認定低炭素住宅 1/1000 1/1000 - -
特定増改築等(買取再販) - - 1/1000 -

※所有権移転登記に係る軽減措置は、売買・競落による取得に限ります(相続や共有物の分割による移転は対象外です)。

1 申請用紙

(1)申請書・証明書

(2)入居予定申立書

証明を受けようとする家屋への住所変更の手続きを済ませていない場合に、必要となります。

※申立日から入居予定日までの期間は、通常、住居の移転に要する1~2週間程度までしか認められません。転居できないやむを得ない事情(病気療養、転勤、子供の学校の関係等)がある場合についても、入居までの期間は1年間に限られます。

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2 要件と必要書類

上記書類で確認できないときは、別の書類の提示をお願いする場合があります。

特定の増改築がされた中古住宅の所有権移転(買取再販)については、詳しくは、国土交通省ホームページ「買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置」をご確認ください。

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3 窓口での申請方法

1 取扱窓口等

(1) 申請場所

  • 釧路市役所本庁舎1階 市民税課
  • 阿寒町行政センター市民課
  • 音別町行政センター市民課
  • ※ 郵送申請も可。

(2) 取扱日時

平日 午前8時50分から午後5時20分まで
土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。

2 申請できる方

住宅用家屋を新(増)築または取得された方、またはその代理人

3 申請に必要なもの

(1)申請書・証明書

(2)申請者ごとの必要書類

(3)証明手数料

1件1,300円。

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4 郵送での申請方法

次の(1)~(4)を、釧路市財政部市民税課に郵送してください。

郵送先
〒085-8505
 釧路市黒金町7-5 釧路市財政部市民税課税務担当宛

(1)申請書・証明書

(2)申請者ごとの必要書類

(3)証明手数料分の定額小為替証書

証明手数料は、1件1,300円です。

定額小為替証書は、郵便局で販売しています。
つり銭のないようにご用意ください。
定額小為替への記載は不要です。
定額小為替は有効期限内(発行日から6か月以内)のものをご送付ください。
なお、切手・印紙による手数料の納付はできません。

(4)返信用封筒

必要分の切手※を貼り、返信先を記入してください。
※封筒が定形サイズの場合、84円分(添付書類の返却がある場合等を除く)。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課 税務係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4513 ファクス:0154-25-8530
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。