火災予防条例に関する届出

ページ番号1012103  更新日 2024年1月10日

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郵送による届出・申請について

郵送で届出及び申請を行う場合は、必ず『副本の返送用封筒切手』を同封してください。返送用の封筒と切手が同封されていない場合、副本を直接窓口に取りに来ていただくか、再度返送用の封筒と切手を郵送していただくことになりますのでご注意ください。

< 必要な書類 >

  • 各種申請書・届出書 2部(正本、副本各1部)
  • 副本返信用封筒・必要な料金分の切手 1通

<留意事項>

  • 記入漏れや必要書類の添付漏れがないか確認してください。
  • 申請書、届出書の内容について消防から連絡する場合がありますので、内容に関して対応可能な連絡先を記入してください。
  • 返信用封筒は返信する副本の重さや大きさに応じて、必要となる料金分の切手を貼付してください。
  • 郵送方法については任意ですが、消防に郵便物が届かない場合は、消防機関では責任を負いかねますのでご了承ください。また、郵送事故等による書類紛失を防止するため、簡易書留等、配達記録が残る郵送方法で行っていただくことを推奨します。

1 防火対象物の使用開始の届出 (火災予防条例第60条)

建物や建物の一部をこれから使用しようとする方は、使用を始める 7日前 までに、その内容を消防署に届出なければなりません。

【 届出先 : 管轄の消防署 】

(1) 防火対象物使用開始届出書

(2) 防火対象物棟別概要追加書類

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2 火を使用する設備等の設置の届出書 (火災予防条例第61条)

火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備を設置しようとする者(位置又は構造を変更しようとする者を含む。)はあらかじめ、その旨を消防署長に届け出なければなりません。

(1) 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒート ポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書

【 届出先 : 管轄の消防署 】

(2) 急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書

【 届出先 : 管轄の消防署 】

(3) ネオン管灯設備設置届出書

【 届出先 : 管轄の消防署 】

(4) 水素ガスを充填する気球の設置届出書

【 届出先 : 管轄の消防署 】

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3 消防長への届出が必要となる行為の届出書 (火災予防条例第62条)

次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、住所、氏名(法人にあっては所在地及び名称)その他必要事項を消防長に届け出なければなりません。

(1) 火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出

火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為をする者。

【 届出先 : 管轄の消防署 】

(2) 煙火(打上げ・仕掛け)届出書

煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛けをする者。

【 届出先 : 管轄の消防署 】

(3) 催物開催届出書

劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催をする者。

【 届出先 : 管轄の消防署 】

(4) 水道(断・減)水届出書

水道の断水又は減水

【 届出先 : 管轄の消防署 】

(5) 道路(工事・占用・使用)届出書

消防隊の通行、その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事又は露店を開設する者。

【 届出先 : 管轄の消防署 】

(6) 消防設備業届出書

消防用設備等(令第7条に規定する簡易消火用具、非常警報器具、誘導標識、消防用水及び排煙設備を除く。)の工事、整備又は販売を業とする者。
ただし、当該業を行うための事務所又は店舗を区域内に設置する者に限る。

【 届出先 : 消防本部 予防課 】

(7) 露店等の開設届出書

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)をする者。

【 届出先 : 管轄の消防署 】

防火安全自主チェックシート

火気取扱者は露店等の開設時に、このシートを活用して点検を行い、チェックしたシートを見やすいところに貼りだしておかなければなりません。

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4 少量危険物等の貯蔵又は取扱いの届出書 (火災予防条例第63条)

指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び定められた数量の5倍以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その旨を消防署長に届け出なければなりません。廃止する場合も同様です。

(1) (少量危険物・指定可燃物)貯蔵・取扱い届出書

【 届出先 : 管轄の消防署 】

(2) (少量危険物・指定可燃物)貯蔵・取扱い廃止届出書

【 届出先 : 管轄の消防署 】

(3) 少量危険物等タンク検査申請書 (火災予防条例第64条)

【 届出先 : 管轄の消防署 】

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5 指定催しを主催する者が提出しなければならない計画書 (火災予防条例第59条の4)

指定催しを主催する者は、当該指定催しを開催する日の14日前までに(当該指定催しを開催する日の14日前の日以後に、指定を受けた場合にあっては、消防長が定める日までに)、火災予防上必要な業務関する計画を消防長に提出しなければなりません。

【 届出先 : 消防本部 予防課 】

火災予防上必要な業務に関する計画提出書

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6 消防長の承認が必要となる事業行為の届出 (火災予防条例第62条第2項)

次の行為をしようとする者は、あらかじめ、住所、氏名(法人にあっては所在地及び名称)その他必要な事項を消防長に届け出て、承認を得なければならない。

(1) 煙突取付掃除業届出書

煙突の取付け又は掃除を業としようとするとき。

【 届出先 : 消防本部 予防課 】

(2) (液体燃料を使用する・燃焼機器)分解掃除整備業届出書

液体燃料を使用する燃焼機器の分解掃除又は整備を業としようとするとき。

【 届出先 : 消防本部 予防課 】

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7 防火管理業務の委託 (火災予防条例第51条)

消防法第8条に規定する防火管理上必要な業務の一部を防火対象物の関係者から委託を受けて事業を行う者は、防火管理業務に関する教育の担当者を定めて、その旨を消防長に届け出なければなりません。解任した場合も同様です。(消防法第17条の3の3の規定による消防用設備等の点検のみを受託する場合は除く。)
教育担当者は、防火・防災教育担当者講習を受講している者のうちから選任する必要があります。

教育担当者選任(解任)届出書

【 届出先 : 消防本部 予防課 】

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8 通信ケーブル等の敷設を目的として設置された洞道等の地下工作物に関する届出 (火災予防条例第62条の2)

通信ケーブル又は電力ケーブルの敷設を目的として設置された洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(通信ケーブル等の維持管理等のため必要に応じ人が出入りする隧道に限る。)で、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして消防長が指定したものに通信ケーブル等を敷設する者は、次に掲げる事項を消防長に届け出なければなりません。内容について重要な変更を行う場合も同様です。

(1) 指定された洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置
(2) 指定された洞道等の内部に敷設されている主要な物件
(3) 指定されたされた洞道等の内部における火災に対する安全管理対策

指定洞道等届出書(新規・変更)

【 届出先 : 消防本部 予防課 】

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9 禁止行為の解除 (火災予防条例第27条第1項但し書)

条例第27条第1項ただし書の規定により、消防長が指定した場所において喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込もうとする者は、禁止行為の解除承認申請書を消防長又は消防署長に提出し、承認を受けなければなりません。

禁止行為の解除承認申請書

【 届出先 : 管轄の消防署 】

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10 防火対象物点検の報告書に添付しなければならない点検票

消防法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物点検の報告は、消防法施行規則第4条の2の4第3項に規定する報告書に、防火対象物点検票を添付してしなければなりません。

防火対象物点検票

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課 予防広報担当
〒085-0022 北海道釧路市南浜町4番8号 消防本部庁舎3階
電話:0154-23-0426 ファクス:0154-22-8204
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