墓地とその手続き(阿寒地区)
市営墓地(阿寒地区)
墓地名 |
区画数 |
所在地、摘要 |
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阿寒共同墓地 | 616区画 | 阿寒町舌辛33番地 |
徹別共同墓地 | 100区画 | 阿寒町徹別中央33線51番地、管理組合有 |
上徹別共同墓地 | 39区画 | 阿寒町上徹別120番地 |
西徹別共同墓地 | 60区画 | 阿寒町西徹別41線24番地 |
仁々志別共同墓地 | 145区画 | 阿寒町仁々志別31線99番地、管理組合有 |
共和共同墓地 | 35区画 | 阿寒町共和43線66番地3 |
布伏内共同墓地 | 16区画 | 阿寒町布伏内21線北47番地 |
- ※このページにある「市営墓地」とは、上記7つの墓地をさします。
- ※上記市営墓地の新規貸付は、阿寒地区の居住者または出身者に限ります。
お墓の手続き
阿寒地区の市営墓地の手続きは、阿寒町行政センター市民課環境係で受付けております。
なお、徹別・仁々志別共同墓地については管理組合があるため、使用権取得時・使用権変更(承継)時に各申請書に管理組合承認印を押印していただく必要があります。
令和6年4月1日現在
使用
新しく墓地の使用権を取得するとき
- 申請書
- 墓地使用許可申請書
- 添付書類
-
- 本人の住民票
- 戸籍謄本(阿寒地区居住でない場合必要、阿寒地区出身が確認できるもの)
- 備考
-
- 阿寒地区の居住者または出身者に限ります。
- 申請者が釧路市外居住の場合、代理人届を提出いただく必要があります。
- 徹別・仁々志別共同墓地については申請書に各管理組合の承認印を押印してください。
納骨
自宅から納骨するとき
- 添付書類
-
- 墓地使用許可証
- 死体埋火葬許可証
- 備考
- 火葬場が発行した「死体埋火葬許可証」
墓地または納骨堂から納骨するとき
- 添付書類
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- 墓地使用許可証
- 改葬許可証
- 備考
- 「改葬許可証」は、納骨しているところの市町村に申請すると発行されます。
※「改葬」については、下記を参照してください。
承継
墓地の使用者を変更するとき(死亡による承継の場合)
- 申請書
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- 墓地使用権移転申請書
- 誓約書
- 添付書類
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- 墓地使用許可証
- 現使用者の死亡が確認できる書類
- 現使用者と承継者の繋がりがわかる戸籍
- 承継者の住民票
- 備考
-
- 新使用者が釧路市外居住の場合、代理人届を提出いただく必要があります。
- 現使用者が遺言書で承継者を指定している場合はお問合せください。
- 徹別・仁々志別共同墓地については申請書に各管理組合の承認印を押印してください。
建設
墓碑を建設、または改築するとき
- 申請書
- 墓碑等建設(改築)承認申請書
- 添付書類
-
- 墓地使用許可証
- 墓碑等設計図
- 設計説明書
- 工事前の現場写真
墓碑の建設、または改築工事が終わったとき
- 申請書
- 工事完了届
- 添付書類
- 工事後の現場写真
変更
本籍または氏名が変わったとき
- 申請書
- 本籍等変更届
- 添付書類
-
- 墓地使用許可証
- 戸籍抄本または住民票(本籍記載のもの)
住所が変わったとき
- 申請書
- 本籍等変更届
- 添付書類
-
- 墓地使用許可証
- 住民票または運転免許証の写し(住所変更先が記載済みのもの)など
- 備考
- 釧路市内から釧路市外に住所変更の場合、代理人届を提出いただく必要があります。
再交付
墓地使用許可証を紛失または棄損したとき
- 申請書
- 墓地使用許可証再交付申請書
- 添付書類
- 棄損の場合は墓地使用許可証
返還
墓地が不要となったとき
- 申請書
- 墓地返還届
- 添付書類
- 墓地使用許可証
- 備考
- 墓碑に埋蔵している焼骨は改葬の手続きが必要です。改葬後、墓碑等は撤去し、更地にしてください。
代理人
使用者の住所が釧路市外のとき
- 申請書
- 代理人届
- 添付書類
- 代理人の住民票
- 備考
- 釧路市内居住の方を代理人として選定してください。
改葬のお手続き
1.市内(阿寒地区)から市内または市外へ移動するとき
現在、墓地や納骨堂の保管している焼骨を他の保管場所に移すことを「改葬」といいます。市内の墓地や寺院納骨堂からの改葬の場合は、釧路市に改葬許可申請をする必要があります。阿寒地区の墓地や寺院納骨堂からの改葬の場合は、以下の書類をお持ちのうえ、阿寒町行政センター市民課環境係で手続き(郵送受付可能)をしてください。「改葬許可証」を発行します。遺骨にこの許可証を添えて、移転先に納骨してください。
現在の保管場所 | 移転先 | 釧路市に申請する際の必要書類 |
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市営墓地 | 市内や市外の墓地または納骨堂 |
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市内の寺院納骨堂 | 市営墓地 |
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市内の寺院納骨堂 | 市内の寺院納骨堂または市外の墓地・納骨堂 |
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2.市外から市内(阿寒地区)へ移動するとき
焼骨を市外の墓地や納骨堂から阿寒地区の墓地や寺院納骨堂に改葬するときは、収蔵元の市町村が発行した「改葬許可証」をお持ちのうえ、阿寒町行政センター市民課環境係で手続きをしてください。
現在の保管場所 | 移転先 | 納骨する際の必要書類 |
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市外の墓地・納骨堂 | 市営墓地 |
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市外の墓地・納骨堂 | 市内の寺院納骨堂 | ※市役所での手続きは不要です。各寺院あてに直接お問合せください。 |
このページに関するお問い合わせ
阿寒町行政センター 市民課 環境係
〒085-0292 北海道釧路市阿寒町中央1丁目4番1号 阿寒町行政センター1階
電話:0154-66-2211 ファクス:0154-66-3683
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。