墓地とその手続き(音別地区)

ページ番号1004356  更新日 2022年8月25日

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音別公園墓地

所在地

釧路市音別町尺別9番地1

造成年度

昭和58・59年度(平成12年度に25区画造成)

区画数

  • 4平方メートル:83区画
  • 6平方メートル:177区画
  • 9平方メートル:30区画
  • 12平方メートル:17区画

お墓の手続き

お墓の窓口手続き要領

「印鑑」と「墓地使用許可証」は必ずご持参ください。

平成21年4月1日現在

使用

新しく墓地の使用権を取得するとき
申請事項
墓地使用許可申請書

添付書類(墓地使用許可証以外)

生存中:本人の住民票
死亡:埋火葬許可証
説明
使用者の住所によって代理人届を提出いただく場合があります。

納骨

自宅にある「焼骨」を音別公園墓地に納骨するとき
申請事項
墓地埋葬等届
添付書類(墓地使用許可証以外)
埋火葬許可証
説明
埋火葬許可証は、火葬場で火葬した際、お渡ししてあります。
市内の寺院又は墓地に納骨している「焼骨」を音別公園墓地に納骨するとき
申請事項
墓地埋葬等届
添付書類(墓地使用許可証以外)
収蔵証明書(納骨していることを証明する書類)
説明
「収蔵証明書」は、納骨している寺院に申請して発行してもらってください。
市外の寺院又は墓地に納骨している「焼骨」を音別公園墓地に納骨するとき
申請事項
墓地埋葬等届
添付書類(墓地使用許可証以外)
改葬許可証
説明
「改葬許可証」は、納骨しているところの市町村に収蔵証明書を添えて申請すると発行されます。

改葬

音別公園墓地に納骨している「焼骨」を他の寺院又は墓地に移動するとき
申請事項
改葬許可申請書
添付書類(墓地使用許可証以外)
不要
説明
音別町行政センターで管理している墓籍簿で確認いたしますので、添付書類は不要です。
市内の寺院又は墓地に納骨している「焼骨」を他の寺院又は墓地に移動するとき
申請事項
改葬許可申請書
添付書類(墓地使用許可証以外)
収蔵証明書(納骨していることを証明する書類)
説明
「収蔵証明書」は、納骨している寺院に申請して発行してもらってください。

相続

使用者が死亡し、相続人としてその墓地の使用権を承継するとき
申請事項
墓地使用権移転届
添付書類(墓地使用許可証以外)
  • 現使用者の戸籍(除籍)謄本
  • 承継者の住民票及び戸籍抄本
※親族による相続以外は、印鑑証明等も必要となります。
説明
  • 謄本は、現使用者の死亡を確認するために必要です。
  • 住民票は、本人の所在地を確認するために必要です。
  • 抄本は、現使用者との関係を確認するために必要です。

建立

墓碑又は墓標を建立、又は改築するとき

申請事項

墓碑等建設(改築)承認申請書
添付書類(墓地使用許可証以外)
  • 墓碑等設計説明書
  • 図面(正面、側面、平面)
説明
完成後には、必ず「工事完了届」を提出してください。

変更

本籍が変わったとき
申請事項
本籍等変更届
添付書類(墓地使用許可証以外)
戸籍抄本
説明
戸籍抄本又は住民票は、発行後3ヶ月以内のもの
住所が変わったとき
申請事項
本籍等変更届
添付書類(墓地使用許可証以外)
住民票
説明
戸籍抄本又は住民票は、発行後3ヶ月以内のもの
氏名が変わったとき
申請事項
本籍等変更届
添付書類(墓地使用許可証以外)
戸籍抄本
説明
戸籍抄本又は住民票は、発行後3ヶ月以内のもの
市外に住所が変わったとき
申請事項
代理人届
添付書類(墓地使用許可証以外)
代理人の住民票
説明
釧路市内の住民を代理人として選定し届出してください。

再交付

使用許可証を紛失又は棄損したとき
申請事項
墓地使用許可証 再交付申請書
添付書類(墓地使用許可証以外)
印鑑証明書
説明
許可証を要する手続き(使用権移転届等)を提出する際、事前に再交付を申請してください。

返還

墓地が不要となり返還するとき
申請事項
墓地返還届
添付書類(墓地使用許可証以外)
不要
説明
  • 墓石等があるときは、撤去し、原形に復してください。
  • 納骨しているときは、改葬の手続きをしてください。

墓地使用基準

  1. 墓碑等の建設、維持管理に際しては、次の制限を越えてはならない。
    1. 墓碑、墓石形象類の高さは地盤面から3メートル以内とすること。
    2. 盛土の高さは50センチメートル以内とし、周囲は石材又はコンクリートで土留すること。
    3. 樹木の高さは3メートル以内とし、主としてかん木類を用いて常に整枝整形し、根幹枝葉は通路又は隣接地に障害を及ぼさないこと。
    4. 囲障の高さは0.9メートル以内とすること。
    5. 墓碑最下段の台石は、隣接境界線から0.1メートル以上の間隔をあけること。
    6. 墓碑の正面は、通路に面して平行に設置しなければならない。
  2. 前項各号に関する測定基準点は次のとおりとする。
    1. 隣接境界線は境界縁石又は境界杭の中心点とする。
    2. 墓碑等の高さは、前面通路縁石の最高上面部とする。
  3. 境界縁石は工事等に関し一切移動してはならない。
  4. 以上の基準によりがたい場合は「工事着手届」提出の際に理由書を添付して市長の許可を受けること。

墓地使用の申込みから墓碑建立、納骨までの流れ

  1. 「墓地使用許可申請書」を音別町行政センター市民課窓口に提出します。
  2. 貸付決定と同時に永代使用料と墓地管理手数料1年分を納付します。
    (以後、毎年6月頃、墓地管理手数料の納入通知書を送付いたします。)
  3. 「墓地使用許可証」が交付されます。
  4. 墓碑等の建設に際しては「墓碑等建設(改築)承認申請書」と「工事着手届」を提出します。これには、墓碑設計説明書と設計図面の添付が必要です。※通常は石材業者が本人に代行して届出をしています。
  5. 工事が完成したら、「工事完了届」を提出し、市民課により現地の施工確認を受けます。
  6. 遺骨を納骨するときは「埋葬等届」に埋火葬許可証(火葬時に火葬場で交付済みのもの)又は改葬許可証を添付して届出してください。※この届出により市が墓籍簿管理を行います。

連絡・問合先

〒088-0192
北海道釧路市音別町中園1丁目134番地
釧路市音別町行政センター 市民課
電話 01547-6-2231

このページに関するお問い合わせ

音別町行政センター 市民課 環境担当
〒088-0192 北海道釧路市音別町中園1丁目134番地 音別町行政センター1階
電話:01547-6-2231 ファクス:01547-6-2434
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。