住民登録の手続き
住所が変わったときは
他の市区町村から転入されたとき
転入された方は、前住所地の市区町村で発行された「転出証明書」をお持ちのうえ、住みはじめてから14日以内に窓口で「転入届」を提出してください。代理人が来庁される場合は代理人の印鑑が必要になります。(※住所変更前の同一世帯員以外の任意代理人が来庁される場合「委任状」が必要です。)
アパート・マンション等の集合住宅の場合は、建物の名称と居室番号の登録も必要になります。
なお、特例転入(マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード(住基カード)による転入)につきましては、市役所本庁、鳥取支所、阿寒町行政センター、音別町行政センター、阿寒湖温泉支所で手続きをお願いします。
他の市区町村へ転出されるとき
転出される方は、あらかじめ窓口で「転出届」を提出してください。代理人が来庁される場合は「代理人の印鑑」が必要になります。その際に窓口から「転出証明書」を発行いたしますので、転入される市区町村で「転入届」を提出する際にお持ちください。(※住所変更前の同一世帯員以外の任意代理人が来庁される場合「委任状」が必要です。)
市役所本庁、鳥取支所、阿寒町行政センター、音別町行政センター、阿寒湖温泉支所において特例転出(マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード(住基カード)による転出)を取り扱います。届出の際に、カードによる転出であることをお申し出ください。転入される市町村では、マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードの提示と暗証番号の入力が必要です。
市内で住所が変更されたとき
釧路市内で住所が変更された方は、引っ越しがお済みになった日から14日以内に窓口で「転居届」を提出してください。(※住所変更前の同一世帯員以外の任意代理人が来庁される場合「委任状」が必要です。)
アパート・マンション等の集合住宅の場合は、建物の名称と居室番号の登録も必要になります。
- 転入とは
- 他市区町村から釧路市に移り住むことを「転入」といいます。
- 転出とは
- 釧路市から、他市区町村に移り住むことを「転出」といいます。
- 転居とは
- 釧路市内で、住んでいる所を変えることを「転居」といいます。
※異動される方本人が来庁される場合は、印鑑は必要ありません。
届出と同時に住民票が必要なとき
「転入届」「転居届」と同時に、新しい住所での住民票が必要なときは、窓口で申出してください。住民票を作成するのに時間をいただきますが、発行いたします。
ただし3月下旬から4月上旬までは大変込み合うため、即日発行できないことがあります。あらかじめご了承ください。
- 家族全部の住民票とは
- 住民登録は、個人を単位として世帯ごとにまとめて登録し、世帯主が決められています。この世帯ごとにまとめられた「全員記載」の住民票を、家族全部の住民票といいます。
- 家族一部の住民票とは
- 世帯ごとにまとめて登録されている家族のうち、「一部の人記載」の住民票を、家族の一部の住民票といいます。
住民異動届出をする場合も住民票申請と同様に本人確認を行っています
住所異動の手続きに「マイナンバーカード(個人番号カード)」、「住民基本台帳カード」をお持ちください
転入や転居などの届出で、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(マイナンバーカード及び住民基本台帳カードは所持している方のみ)の記載内容に変更がある場合には、カードの記載内容及びICチップのデータの書き換えを行いますのでご持参ください。
転入・転居の届出(住所の変更)
カードに記載している住所の変更が必要です。必ず、住所を異動する方全員のカードをお持ちください。別世帯の方が代理で手続きする場合、「委任状」が必要となります。
手続きの方法
転入や転居の届出などの際、同時にカードを提出していただき、記載内容変更の手続きを行います。
何らかの理由で届出と同時に提出できなかった場合には、カードと本人確認書類(運転免許証等)、印鑑を下記の窓口にお持ちいただき、14日以内に記載内容変更の手続きをしてください。(※やむを得ず14日以内に手続できない場合、「転入」については、転入届を出した日から90日を過ぎるとICチップのデータが失効し、カードが使用できなくなりますのでご注意ください。)
受付窓口
- 戸籍住民課(釧路市役所防災庁舎2階)
- 鳥取支所
- 阿寒町行政センター市民課
- 音別町行政センター市民課
- 阿寒湖温泉支所
住民異動届の届出に併せて必要となる手続き
住民異動届(転入・転出・転居)の届出に併せて必要となる手続きを確認することができるように手続きチェックシートを作成しております。
手続きチェックシートの記載内容や活用方法等は、下記リンクからご確認ください。
※ 転入・転出・転居で内容が異なりますので、該当となる手続きチェックシートをご確認ください。
住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について
令和元年11月5日から住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記の制度が開始されます。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載したうえでマイナンバーカードに記載し、公証することができるようになります。
詳しくは総務省のホームページをご覧ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 戸籍住民課 戸籍住民担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4523 ファクス:0154-23-3690
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。