飲酒運転根絶
飲酒運転は重大な犯罪です
悪質な飲酒運転による交通事故が後を絶ちません。
飲酒運転の罰則は運転手本人だけでなく、車・お酒の提供者、同乗者も罰せられる可能性があります。
市民一人一人が「飲酒運転をしない、させない、ゆるさない」の意識をもち、飲酒運転を根絶しましょう。
北海道飲酒運転の根絶に関する条例
平成27年12月1日「北海道飲酒運転の根絶に関する条例」が施行されました。
飲酒運転による行政処分・罰則
酒酔い運転
酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)で車両等を運転したものをいう。
行政処分
35点/免許取消/欠格期間3年
罰則
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転
行政処分
- 呼気中アルコール濃度 0.25mg/L以上
25点/免許取消/欠格期間2年 - 呼気中アルコール濃度 0.15mg/L以上 0.25mg/L未満
13点/免許停止90日
罰則
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- ※前歴及びその他の累積点数がない場合。
- ※欠格期間とは、運転免許を取り消された場合に、運転免許を受けることができない期間
車両を提供した者
罰則
- 運転者が酒酔い運転をした場合
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 - 運転者が酒気帯び運転をした場合
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類を提供した者
罰則
- 運転者が酒酔い運転をした場合
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 - 運転者が酒気帯び運転をした場合
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
同乗した者
罰則
- 運転者が酒に酔っていることを知りながら、酒酔い運転の車両に同乗した場合
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 - 上記以外の場合
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
飲酒運転ゼロボックス
北海道警察では、飲酒運転に関する情報や根絶に向けたアイディアなどをメールで提供できる「飲酒運転ゼロボックス」を開設しております。
飲酒運転根絶のためにぜひご活用ください。
※緊急の場合は、110番通報をお願いします。
啓発活動の様子
7月13日は、飲酒運転根絶の日です
7月13日の前後に関わらず、釧路市では飲酒運転根絶に向けた取り組みを継続して実施しています。本格的な秋の行楽シーズンを迎え飲酒の機会も多くなりますが、飲酒運転は絶対にしないようお願いします。
飲酒運転は110番!!
本格的な秋の行楽シーズンを迎え飲酒する機会も増えるかと思いますが、飲酒運転は絶対にやめましょう。
また、飲酒運転をしている車を見かけた際は110番へ通報してください。
飲酒運転をしない、させない、許さない、そして見逃さない!
皆さんのご協力、よろしくお願いいたします。
北海道飲酒運転根絶宣言飲食店等登録制度について
北海道と北海道交通安全推進委員会では、飲酒運転を根絶するための社会環境づくりの推進を目的とし、飲酒運転根絶に関する取組を宣言する飲食店等を募集しています。
登録された場合には、登録証と啓発物品等が提供されるほか、北海道交通安全推進委員会のホームページにてお店が紹介されます。
※ 届出書(チラシ裏面)に必要事項を記載し、北海道交通安全推進委員会へファクス・郵送していただくか北海道交通安全推進委員会のホームページから直接お申込みいただくことも可能です。
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民生活課 生活安全担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎2階
電話:0154-31-4521 ファクス:0154-23-5213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。