限度額認定証の手続き
次に該当する方は、申請することにより認定証が交付され、被保険者証(保険証)と一緒に医療機関等の窓口に提示すると、一医療機関ごとに自己負担限度額までの支払いになります。
- 自己負担限度額の区分が「区分1」及び「区分2」の方(世帯員全員が非課税)
- 自己負担限度額の区分が「現役1」及び「現役2」の方
区分 | 対象となる方 |
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現役3 | 住民税の課税所得が690万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方 |
現役2 | 住民税の課税所得が380万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方 |
現役1 |
住民税の課税所得が145万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方 |
一般2 |
住民税課税世帯で同一世帯に課税所得28万円以上の被保険者がいる場合に、「年金収入+その他の合計所得金額(注1)」が 被保険者が1人の世帯 →200万円以上 被保険者が2人以上の世帯 →320万円以上 の方 |
一般1 | 住民税課税世帯で1割負担の方 |
区分2 | 住民税非課税で、区分1に該当しない方 |
区分1 | 世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が0円(公的年金控除は80万円を適用)(注2)または老齢福祉年金を受給している方 |
(注1)「その他の合計所得金額」とは、年金所得以外の所得の合計額となります。また、給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。
(注2)給与収入がある場合は、令和3年8月以降は給与所得金額から10万円控除して判定します。
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1か月の自己負担限度額について
自己負担限度額の金額については、上記のリンク先よりご覧ください。
申請に必要なもの
- 被保険者証(保険証)
- 被保険者本人が申請する場合は、本人確認ができるもの
- 代理人が申請する場合は、被保険者および代理人の本人確認ができるもの
1点でよいもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など)
2点必要なもの(年金手帳、健康保険証、限度額適用認定証、介護保険証など)
お問い合わせ・届出先
- 釧路市役所医療年金課医療給付係
- 阿寒町行政センター市民課
- 音別町行政センター市民課
このページに関するお問い合わせ
こども保健部 医療年金課 医療給付係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4526 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。