高額療養費

ページ番号1004068  更新日 2024年4月5日

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1か月(同一月内)の医療費の自己負担額が下の表の限度額を超えたとき、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
対象となる方には、診療月からおおむね3~4か月後に申請書を広域連合より送付しますので、届出先に申請をしてください。
一度申請すると、次回からは申請することなく自動的に指定した口座に振り込まれます。

1か月の自己負担限度額

区分

自己負担割合

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役3

3割

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%〔140,100円〕(注1)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%〔140,100円〕(注1)

現役2

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%〔93,000円〕(注1)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%〔93,000円〕(注1)

現役1

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%〔44,400円〕(注1)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%〔44,400円〕(注1)

一般2

2割

18,000円〔年間上限額144,000円〕(注2)

57,600円〔44,400円〕(注1)

一般1

1割 

区分2

1割

8,000円

24,600円

区分1

1割

8,000円

15,000円

  • (注1)過去12か月に4回以上高額療養費に該当し4回目からの限度額です(多数回該当)。
  • (注2)8月から翌年7月までの1年間で計算します。
区分 対象となる方
現役3 住民税の課税所得が690万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方
現役2

住民税の課税所得が380万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方

現役1

住民税の課税所得が145万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方

一般2

住民税課税世帯で同一世帯に課税所得28万円以上の被保険者がいる場合に、「年金収入+その他の合計所得金額(注3)」が

 被保険者が1人の世帯 →200万円以上

 被保険者が2人以上の世帯 →320万円以上 の方

一般1 住民税課税世帯で、一般2に該当しない方
区分2 住民税非課税世帯で、区分1に該当しない方
区分1 世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が0円(公的年金控除は80万円を適用)(注4)または老齢福祉年金を受給している方

 

(注3)「その他の合計所得金額」とは、年金所得以外の所得の合計額となります。また、給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。

(注4)給与収入がある場合は、令和3年8月以降は給与所得金額から10万円控除して判定します。

申請書ダウンロード

お問い合わせ・届出先

  • 医療年金課医療給付係(市役所防災庁舎2階11番窓口 電話番号:0154-31-4526)
  • 阿寒町行政センター市民課市民サービス係(電話番号:0154-66-2210)
  • 音別町行政センター市民課市民サービス係(電話番号:01547-6-2231)

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このページに関するお問い合わせ

こども保健部 医療年金課 医療給付係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4526 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。