新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金

ページ番号1004069  更新日 2023年3月31日

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後期高齢者医療制度では、新型コロナウイルス感染症に感染、又は発熱等の症状があり感染が疑われるときに、療養のため労務に服することができず、給与の全部又は一部を受けることができない場合、申請すると傷病手当金が支給になります。

以下の条件に該当する、後期高齢者医療制度に加入している被保険者の方

  • 給与等の支払いを受けている
  • 感染症等のため労務に服することができず、給与等の全部又は一部を受けることができない

支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(※)から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日(※)連続して3日間を経過した後の4日目以降

支給期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のために労務に服することができない期間(入院が継続する場合等は、最長1年6月まで)。
※適用期間の終了日が令和5年3月31日から令和5年5月7日に延長となりました。

支給額

1日当たりの支給額×支給対象となる日数1日当たりの支給額
(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3
※ただし、1日当たりの支給額については上限があります

申請の期限

労務不能であった日ごとにその翌日から2年以内です。

このページに関するお問い合わせ

こども保健部 医療年金課 医療給付係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4526 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。