入院時食事療養費

ページ番号1004077  更新日 2025年4月21日

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 住民税が非課税世帯の方で、自己負担限度額の区分が「区分1」及び「区分2」の方は、入院の際には、食事代についても減額されます。
 また、非課税世帯の方が、課税世帯の負担額を支払った場合、または91日目以降の入院で、90日以内の負担額を支払った場合は、申請により減額時との差額が払い戻しになります。

食事療養標準負担額(一般の病院)

【令和7年4月から】

区分 一食あたりの食費
現役1・2・3・一般 510円
区分1・2に該当せず指定難病受給者証をお持ちの方 300円
区分2(90日までの入院) 240円
区分2(過去12か月以内に標準負担額限度額認定証の交付を受け、90日を超える入院) 190円
区分1 110円

【令和7年3月まで】

区分 一食あたりの食費
現役1・2・3・一般 490円
区分1・2に該当せず指定難病受給者証をお持ちの方 280円
区分2(90日までの入院) 230円
区分2(過去12か月以内に標準負担額限度額認定証の交付を受け、90日を超える入院) 180円
区分1 110円

生活療養標準負担額(療養病床)

【令和7年4月から】

区分 一食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役1・2・3・一般 510円(一部の医療機関では470円) 370円
区分2 240円 370円
区分1 140円 370円
区分1の老齢福祉年金受給者 110円 0円

【令和7年3月まで】

区分 一食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役1・2・3・一般 490円(一部の医療機関では450円) 370円
区分2 230円 370円
区分1 140円 370円
区分1の老齢福祉年金受給者 110円 0円

※療養病床に入院していて、入院医療の必要性の高い状態(人工呼吸器、静脈栄養が必要な方や難病の方など)である場合などの食費については、一般の病院の食事療養標準負担額が適用となります。

申請に必要なもの

  • 資格確認書または被保険者証(保険証)
  • 入院したときの領収書
  • 申請者の振込先口座の分かるもの(通帳など)

申請の期限

食事代を支払った日の翌日から2年以内です。

このページに関するお問い合わせ

こども保健部 医療年金課 医療給付係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4526 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。