入院時食事療養費

ページ番号1004077  更新日 2022年8月25日

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自己負担限度額の区分が「区分1」及び「区分2」の方は、入院の際に限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)を提示すると、食事代についても減額されます。
前に減額認定証の交付を受けることができず食事代が減額されなかった場合は、次のものを用意して申請をすると、減額時との差額が払い戻しになります。

食事療養標準負担額(一般の病院)

区分 一食あたりの食費
現役1・2・3・一般 460円
区分1・2に該当せず指定難病受給者証をお持ちの方 260円
区分2(90日までの入院) 210円
区分2(過去12か月以内に標準負担額限度額認定証の交付を受け、90日を超える入院) 160円
区分1 100円

生活療養標準負担額(療養病床)

区分 一食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役1・2・3・一般 460円(一部の医療機関では420円) 370円
区分2 210円 370円
区分1 130円 370円
区分1の老齢福祉年金受給者 100円 0円

※療養病床に入院していて、入院医療の必要性の高い状態(人工呼吸器、静脈栄養が必要な方や難病の方など)である場合などの食費については、一般の病院の食事療養標準負担額が適用となります。

申請に必要なもの

  • 被保険者証(保険証)
  • 入院したときの領収書
  • 申請者の振込先口座の分かるもの(通帳など)

申請の期限

食事代を支払った日の翌日から2年以内です。

このページに関するお問い合わせ

こども保健部 医療年金課 医療給付係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4526 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。