高額介護合算療養費

ページ番号1004066  更新日 2024年4月1日

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同一世帯の被保険者の方が、1年間(8月1日~翌年7月31日)に支払った医療費と介護サービス費の合計が限度額を超えたときは、その超えた額が後期高齢者医療制度及び介護保険から支給されます。
該当になった場合は、広域連合より支給申請書が送られますので申請してください。

支給額の計算方法

支給額=(後期高齢者医療の自己負担額-後期高齢者医療の「高額療養費」)+(介護保険の自己負担額-介護保険「高額介護(予防)サービス費」)-自己負担限度額

  • 同世帯の後期高齢者医療制度に加入している被保険者で合算し算定します。
    ※同一世帯でも、他種の健康保険の被保険者分は含めません。
  • 支給は被保険者ごとに行い、自己負担額の比率に応じて按分します。

自己負担額限度額

自己負担限度額は次の表のとおりです。

負担区分 自己負担限度額
現役並み所得者 現役3 212万円
現役並み所得者 現役2 141万円
現役並み所得者 現役1 67万円
一般2 56万円
一般1
住民税非課税世帯 区分2 31万円
住民税非課税世帯 区分1 19万円

申請の期限

申請書が届いた日の翌日から2年以内です。

申請書ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

こども保健部 医療年金課 医療給付係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4526 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。