国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました

ページ番号1014588  更新日 2024年6月1日

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 令和6年5月27日(月曜日)より、日本人について国外転出者のマイナンバーカードを海外でも利用可能にする制度が開始されました。

 今までは、国外転出届を提出するとマイナンバーカードは失効しておりましたが、継続利用の手続きをすることによりマイナンバーカードは失効されません。

 また、国外から国内へ転入される場合も国外転出時に継続利用をしていれば、引き続きマイナンバーカードを利用することができます。(※)

(※)利用できる期間はマイナンバーカードの有効期限内となります。

国外転出時のマイナンバーカード継続利用について

国外継続利用のできる方

  • 日本国籍の方
  • 有効なマイナンバーカードを所持している方
  • 国外転出時(異動日)が国外転出届出日(手続きをする日)の翌日以降であり、国外転出日の前日までに継続利用を行う方(※)

※国外転出の当日または過去の日付で国外継続利用はできません。

必要な持ち物

国外転出届と併せて国外継続利用の手続きに必要な持ち物は次の通りです。

【本人による手続き】

  • マイナンバーカード(※1)

【法定代理人または同一世帯の方による手続き】

  • 本人のマイナンバーカード(※1)
  • 代理人の本人確認書類
  • 委任状

【法定代理人または同一世帯の方以外の代理人による手続き】

  • 本人のマイナンバーカード(※1)
  • 継続利用に関する照会書兼回答書(※2)
  • 代理人の本人確認書類
  • 委任状

(※1)暗証番号の入力が必要となりますので、あらかじめご確認ください。

(※2)照会書兼回答書は、事前に本人からの電話により住所地へ送付いたします。送付には日数を要しますのでご注意ください。

受付窓口

  • 市役所戸籍住民課(防災庁舎2階)

電子証明書について

 国外転出届を提出されると、それまでマイナンバーカードに搭載されていた署名用電子証明書は国外転出日(異動日)をもって失効されますが、国外転出によるマイナンバーカード継続利用手続き後に新しい署名用電子証明書を発行することが可能です。利用者証明用電子証明書は継続利用手続きをすれば失効されません。

なお、継続利用後の電子証明書に関する手続きは、国外転出日までは住所地市区町村で行いますが、国外転出日以降は本籍地市区町村で行うこととなります。

国外転出者向けマイナンバーカードに関するその他の手続きについて

  • 国外転出後の国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取り

下記のマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。

  • 氏名等の変更手続き
  • 暗証番号の変更及び再設定手続き
  • マイナンバーカードの失効・返納手続き
  • マイナンバーカードの再交付手続き
  • マイナンバーカードの更新手続き

下記のマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。

国外転出者向けマイナンバーカードを紛失や盗難にあった場合

 マイナンバーカードを紛失等した場合、下記のコールセンターに電話することで一時停止をすることができます。

  • 国外転出者向け専用ダイヤル 03-6734-0170

※国際通話料金がかかります。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 戸籍住民担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話
・証明発行に関すること:0154-65-8721
・住民異動・パスポート・住居表示に関すること:0154-61-5031
・戸籍の届出に関すること:0154-31-4523
ファクス:0154-23-3690
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。