「財政健全化判断比率等」の公表

ページ番号1007158  更新日 2023年11月2日

印刷大きな文字で印刷

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の施行に伴い、毎年度、決算に基づく財政の健全性を示す指標(健全化判断比率および資金不足比率)を監査委員の審査を受けた上で、その意見を付けて議会に報告するとともに、公表することになりました。
なお、健全化判断比率等が基準以上となった場合には、健全化計画の策定が義務付けられています。

健全化判断比率は、(1)実質赤字比率、(2)連結実質赤字比率、(3)実質公債費比率、(4)将来負担比率の4つの指標があり、それぞれに早期健全化基準と財政再生基準があります((4)は財政再生基準なし)。
(1)~(4)のどれか1つでも早期健全化基準以上となると、自主的な改善努力による財政の健全化を図るため、「財政健全化計画」を策定し、議会の議決を経て定め、速やかに公表するとともに、都道府県知事に報告をしなければならず、また、財政再生基準以上となると、国等の関与による確実な財政の再生を図るため、「財政再生計画」を策定し、議会の議決を経て定め、速やかに公表するとともに、総務大臣に報告しなければなりません。
資金不足比率は、公営企業会計ごとに算定し、経営健全化基準以上になると、公営企業の経営健全化を図るため、「経営健全化計画」を策定し、議会の議決を経て定め、速やかに公表するとともに、都道府県知事に報告をしなければならないこととなっております。

釧路市は、健全化判断比率の各指標において早期健全化基準を下回っており、また、いずれの公営企業会計においても資金不足は生じていません。

釧路市の健全化判断比率の状況につきましては、下記ファイルのとおりです。

ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

財政部 財政課 財政係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎3階
電話:0154-31-4512 ファクス:0154-22-4473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。