行政不服審査制度について

ページ番号1006995  更新日 2022年9月28日

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行政不服審査制度は、行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使にあたる行為に関し、その見直しを求め、行政庁に不服申立てをすることができる制度です。
処分の内容に不明な点があるときは、処分を行った担当課に説明を求めることができますが、なおも、その処分に不服がある方は、行政不服審査法による不服申立て(審査請求)をすることができます。

審査請求の対象について

1、審査請求の対象となる行為

  1. 「処分」
    行政庁(地方公共団体)の処分、その他公権力の行使に当たる行為(許認可の取消し等)。
  2. 「不作為」
    行政庁(地方公共団体)への法令に基づく申請に対し、相当の期間内に処分、その他公権力の行使にあたる行為をしないこと。

2、審査請求の対象とならない行為

  1. 議会の議決による処分
  2. 告示、行政指導、勧告、補助金要綱に基づく補助金交付等
  3. 学校等において教育等の目的を達成するための幼児、児童、生徒、若しくはこれらの保護者に対する処分
  4. 裁判所の行為
  5. 刑事事件に関する法令に対する処分等

行政不服審査制度は、市民の個別具体的な権利利益の救済を図ることを目的としておりますので、市と市民との間に法律上の利害関係(不服申立ての利益)がなければ不服申立てをすることができません。

3、審査請求をすることができる方

  1. 処分を受けた人
  2. 申請に対する処分が行われない不作為の場合は、申請を行った人
  3. 第三者に対する処分によって、権利利益の侵害を受ける(おそれのある)人

審査請求先について

  1. 処分を行った行政庁
  2. 処分庁が公営企業管理者又は消防長である場合は、最上級行政庁(市長)
  3. 処分庁が行政委員会(教育委員会・選挙管理委員会等)である場合は、当該行政委員会
    ※ 個別の法律や条例に特別の規定がある場合には、法律や条例に規定されている行政庁に審査請求を行うこととなります。
    ※ 処分の決定通知書に審査請求先が記載されていないなど、審査請求先が不明な場合は、「処分を行った担当課」にお問い合わせください。

審査請求の期間について

  1. 処分に係る審査請求
    処分があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内。
    ※ 処分があった日から1年を経過すると審査請求ができなくなります。
    ※ 正当な理由があるときは、この限りではありません。
  2. 不作為に係る審査請求
    不作為が継続している間。

審査請求書について

審査請求するためには、原則として、審査請求書を2通(正本と副本)作成し、提出する必要があります。電子メールやファクス、SNSで審査請求書を提出することはできません。

1、様式

審査請求に関する様式に定めはないことから、任意の様式で構いません。
※ 様式・記載例は次のとおりです。

(1)様式例

2、記載事項

(1)処分に係る審査請求書

  • 審査請求人の氏名(又は名称)及び住所(又は居所)
  • 審査請求に係る処分の内容
  • 審査請求に係る処分(再調査の請求についての決定を経た後に審査請求をする場合には、その決定)があったことを知った年月日
  • 審査請求の趣旨及び理由
  • 処分庁の教示の有無及び教示の内容
  • 審査請求の年月日

(2)不作為に係る審査請求書

  • 審査請求人の氏名(又は名称)及び住所(又は居所)
  • 不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
  • 審査請求の年月日

3、提出先

(1)市長を審査請求先とする場合

  • 担当:総務部行財政改革推進室
  • 住所:〒085-8505 釧路市黒金町7丁目5番地
  • 電話番号:0154-31-4592

(2)教育委員会や農業委員会等を審査請求先とする場合

審査請求先は、各行政委員会の事務局となります。
※ 審査請求先が不明な場合は、「処分を行った担当課」にお問い合わせください。

審理手続きの流れ

審査請求書提出後の審理の流れは、概ね次のとおりです。
ただし、審査庁が行政委員会など釧路市長以外の場合等に基づく処分又は不作為についての審査請求は、流れが異なりますので、審査請求する際に担当課にご確認ください。

1、審査請求の審理の流れ

図:審理手続きの流れ

(1)審査請求書の提出

審査請求書の記載事項や送付先は、上記を参考にしてください。

(2)審理員の指名

審理手続の公平性及び透明性を確保するために、審査庁の職員から次の要件に該当しない者を審理員として指名します。

  • 審査請求の対象となった処分に関与していない職員
  • 審査請求の当事者及び関係者

(3)審理員による審理

ア 弁明書の提出
 処分庁は、弁明書(審査請求に係る処分の内容・理由等を明らかにする書類)を審理員に提出します。

イ 弁明書の送付
 審理員は、審査請求人に対して弁明書を送付します。

ウ 反論書の提出(任意)
 審査請求人は、弁明書の内容に対して、反論書を審理員に提出することができます。

エ 反論書の送付
 審理員は、審査請求人から反論書の提出があった場合、反論書を処分庁に送付します。

オ 審理
 処分庁や審査請求人等から提出された書面等に基づき、審理を行います。
 ※ 事実確認や処分の適法性の検討等を行うため、案件ごとに審理に要する期間は異なります。

カ 終結通知
 審理員は、必要な審理を終えたときは、審査請求人及び処分庁に対し、その旨及び審理員意見書を審査庁に提出する予定日を通知します。

(4)審理員意見書の提出

審理員は、審理員意見書を作成し、事件記録とともに審査庁に提出します。

(5)釧路市行政不服審査会への諮問

ア 審査庁は、審理員意見書の提出を受けて、裁決についての考え方を整理し、釧路市行政不服審査会に諮問します。

イ 審査請求人に諮問した旨を通知し、併せて審理員意見書の写しを送付します。
 ※ 法令上諮問を要しない場合や審査請求人から諮問を希望しない旨の申出があった場合には、諮問は行いません。

(6)釧路市行政不服審査会における審議・答申

ア 釧路市行政不服審査会は、審査庁からの諮問を受けて、調査審議を行った上で、審査庁に対して答申をします。

イ 答申書の写しを審査請求人に送付します。

(7)裁決

審査庁は、釧路市行政不服審査会からの答申を受領後、裁決をし、裁決書の謄本を審査請求人及び処分庁に送付します。
※ 裁決が審理員意見書や答申と異なる場合があります。

ア 処分についての審査請求
認容:審査請求は適法であり、これに理由がある場合で、処分の全部若しくは一部を取消し、又は処分を変更する裁決
棄却:審査請求は適法であるが、審理の結果、審査請求に理由がないとする裁決
却下:審査請求が期間経過後にされたものである場合など、審査請求が不適法であるとする裁決
※ 却下の場合は、処分が違法又は不当かどうかの判断はしません。

イ 不作為についての審査請求
認容:審査請求は適法であり、これに理由がある場合で、不作為が違法又は不当であると宣言する裁決
棄却:審査請求は適法であるが、審理の結果、審査請求に理由がないとする裁決
却下:申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合など、審査請求が不適法であるとする裁決
※ 却下の場合は、不作為が違法又は不当かどうかの判断はしません。

釧路市行政不服審査会

審査請求に対する裁決の客観性や公正性を高めるため、市長の諮問を受けて、第三者の立場から、審理員が行った審理手続の適正性や法的解釈を含め、審査庁(市長)の審査請求についての判断の妥当性をチェックする機関です。
委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱した委員3人で組織されています。

このページに関するお問い合わせ

総務部 行財政改革推進室
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎2階
電話:0154-31-4592
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。