選挙人名簿について

ページ番号1006979  更新日 2024年3月29日

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選挙人名簿とは、選挙権をもっている方を登録してある名簿のことで、釧路市選挙管理委員会が作成します。選挙人名簿に登録されていなければ投票することができません。

選挙人名簿の登録

選挙人名簿への登録は、次に該当する方を住民基本台帳(住民票)に基づいて行います。

  • 年齢満18歳以上の日本国民であること。
  • 釧路市内に住所を有していること。
  • 住民票が作成された日(転入者については転入届出をした日)から引き続き3ヶ月以上、釧路市の住民基本台帳に登録されていること。

ただし、公職選挙法で定める欠格事項に該当する方は、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。

※住所がかわったときは、すぐに市役所に届け出しましょう。

選挙人名簿に登録される時期

定時登録

毎年3月、6月、9月、12月の登録月の1日現在で新たに選挙人名簿に登録すべき資格を有した方を、住民基本台帳に基づき同日付で登録します。

選挙時登録

選挙が行われるときは、それぞれの選挙を行う基準日や登録日を定めて、定時登録以降に登録すべき資格を有した方を登録します。

いったん選挙人名簿に登録された方は、転出や死亡により抹消されない限り永久に登録されます。

選挙権・被選挙権の停止

選挙人名簿に登録されていても、次の内容に該当する人でその権利が停止されている場合には、その停止等の期間中、選挙権・被選挙権はありません。

  • 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(ただし、刑の執行猶予中の者を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者又は刑の執行猶予中の者
  • 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権及び被選挙権を停止されている者
  • 政治資金規正法に定める選挙に関する犯罪により選挙権及び被選挙権を停止されている者

選挙人名簿からの抹消

選挙人名簿に登録された方が、次の事項に該当したときは選挙人名簿から抹消されます。

  • 死亡したとき。
  • 日本国籍を失ったとき。
  • 釧路市以外に住所を移して4ヶ月を経過したとき。
  • 選挙権がないのに登録されていたことが分かったとき。

選挙人名簿抄本の閲覧

選挙人名簿を常に選挙人の目に触れさせることで、その内容に誤りがないかどうかを確認していただくための制度です。
閲覧するための目的が次のいずれかでなければ閲覧することはできません。

  • 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認するために閲覧する場合。
  • 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合。
  • 統計調査、世論調査、学術調査その他の調査で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧にあたっては、申出書のほかに必要な書類を事前に提出していただきます。また、実際の閲覧者には本人確認のため、身分証明書等の提示をしていただきます。

  • 閲覧できる時間:職員の執務時間内で希望する時間
  • 閲覧できる場所:選挙管理委員会事務局

なお、選挙期日の公示又は告示の日から、選挙期日の5日後までの間は閲覧することができませんので御了承ください。

選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表について

選挙管理委員会は、毎年2回、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、閲覧申出者の氏名、閲覧対象、利用目的の概要等を公表することになっています。
釧路市における選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況につきまして、公職選挙法第28条の4第7項及び公職選挙法施行規則第3条の4の規定により、次のとおり公表します。

※在外選挙人名簿抄本について、当該期間における閲覧はありませんでした。

在外選挙人名簿

日本国籍を持ち海外に住んでおられる方は、在外選挙人名簿に登録されると国政選挙で投票することができます。
在外投票の詳しい方法については、「在外投票」をご覧ください。

※選挙人名簿及び在外選挙人名簿の「縦覧制度」は、平成29年6月1日施行の公職選挙法の一部改正に伴い廃止となりました。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会 事務局 選挙係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-23-5151(内線:5321) ファクス:0154-31-4578
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。