個人情報保護制度とは

ページ番号1006930  更新日 2023年4月14日

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個人情報保護制度

個人情報の保護に関する法律(以下「保護法」)が改正され、令和5年4月1日から保護法が直接自治体に適用されることとなります。
これに関連して、釧路市においても法の施行に関し必要な事項について定めた「個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定いたしました。
今後についても、今まで同様、市民の皆さまの大切な個人情報の取り扱いについて、権利利益の保護に努めてまいります。
また、市で保有している自分の情報については、請求により確認することができます。

自己情報開示の手続き

自己情報開示の請求から決定まで 開示請求できる情報は

  1. 請求する
    • 開示請求等を行いたい方は、対象となる部署に対して請求書を提出します。
    • 受付場所は市役所および阿寒町・音別町行政センター1階の市政情報コーナーです。
    • 本人であることを確認する身分証明書(運転免許証、パスポート、年金手帳など)が必要です。
  1. 決定する
    • 開示請求書を提出された市の機関は、保護法に基づき、個人情報の開示・不開示の決定をします。
    • 決定までの期間は、請求書を提出した翌日から数えて14日以内です。
    • やむを得ないときは、さらに30日を限度に決定期間を延長することがあります。

開示する場合

開示(部分開示)決定⇒閲覧、視聴、写しの交付

  • 閲覧、視聴は無料、写しの交付はコピ-代(A3まで一部10円)がかかります。
  • 個人情報の開示は、基本的に市役所および阿寒町・音別町行政センターの市政情報コーナーで行いますが、市役所等に来られない事情があるときなどは、郵送でも対応いたします。

非開示の場合

非開示決定に不満がある場合、市に対して3か月以内に審査請求をすることができます(審査請求の受付も市役所および阿寒町・音別町行政センターです)。

  • 情報公開・個人情報保護審査会で審査をします。
    この審査会は、学識経験者5人で構成されています。審査請求があった場合、その請求を慎重に審査します。市はその答申を尊重して請求に応じるかどうか検討します。
  • 市は、答申を受けて審査請求に対して決定をし、通知をします。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

総合政策部 市民協働推進課 市民協働係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎2階
電話:0154-31-4504 ファクス:0154-23-5220
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。