情報公開とは
情報公開制度
開かれた市政をめざして、釧路市の情報公開制度は平成3年10月1日からスタートしています。
市が持っている情報は、釧路市と市民の皆さんとの共有のものです。
この情報を広く市民に公開することは、一人ひとりの市民が主役となってこのまちのあり方を決めていくために、必要なことです。
ですから、市の情報については、誰もがその公開を請求することができ、市は、住民に説明する責任を果たさなくてはなりません。
この制度を積極的に活用して、より良い釧路のまちをつくりましょう。
情報公開とは
釧路市情報公開条例とは
この制度は、市が保有する情報の公開を誰でもできる権利を保障し、市に情報の公開を義務づけた制度です。
公開請求できる人は
住所・年齢国籍にかかわらず、だれでも請求することができます。
公開請求のできる情報は
公開請求のできる文書は「公文書」になります。公文書とは、市の職員が仕事で作成したものや、外部から取得した文書などで、組織的に用いるために市が保管しているものです。情報の形態は、文書、図画、写真、フィルムのほか、ビデオテープやパソコンでつくられた「電磁的記録」などです。
公開請求のできない情報は
- 法令等の定めで公開できない情報
- 個人に関する情報など
※自分の個人情報を請求したい方は「釧路市個人情報保護制度とは」のページをご覧ください。
対象となる機関は
- 市長部局
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 公営企業管理者
- 消防長
- 議会
このほか、市が出資する法人なども対象となります。
情報公開の手続き
情報公開の請求から公開まで
- 請求する
請求は市役所1階市政情報コーナーか阿寒町・音別町行政センターへ。 - 決定する
決定までの期間は、請求書を出した翌日から数えて14日以内です。
やむを得ないときはさらに30日を限度に決定期間を延長することがあります。
請求に応じる場合
公開(部分公開)決定⇒閲覧、視聴、写しの交付
- 閲覧、視聴は無料、写しの交付はコピー代(A3まで一部10円)がかかります。
請求に応じられない場合
非公開決定⇒決定に不服があるときは3か月以内に審査請求ができます
- 情報公開・個人情報保護審査会で審査をします。この審査会は、学識経験者5人で構成されています。審査請求があった場合、その請求を慎重に審査します。市はその答申を尊重して請求に応じるかどうか検討します。
- 市は、答申を受けて審査請求に対して決定をし、通知をします。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
総合政策部 市民協働推進課 市民協働係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎2階
電話:0154-31-4504 ファクス:0154-23-5220
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。