釧東漁港(千代ノ浦地区)漁港施設(斜路)の使用(プレジャーボート等の使用)

ページ番号1006274  更新日 2025年4月8日

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漁船以外の船舟(プレジャーボート)は北海道が指定または指示した施設以外では使用できないため、当該施設を使用する場合は漁港所在地の市町村の許可を受ける必要があります。(釧路市内は第1種釧東漁港のみです。)
使用の許可にあたっては、以下の内容に沿って事前に釧路市水産課に申請する必要があります。

漁港の名称変更について

令和7年4月1日(火曜日)をもって桂恋漁港と千代ノ浦漁港が統合し、漁港の名称は「釧東(せんとう)漁港」に変更となります。これにより、旧桂恋漁港は「釧東漁港(桂恋地区)」、旧千代ノ浦漁港は「釧東漁港(千代ノ浦地区)」となります。そのため、釧路市内におけるプレジャーボート等の使用許可に関する書類等においても、使用する漁港の名称が「千代ノ浦漁港」から「釧東漁港(千代ノ浦地区)」に変更となります。

令和7年4月1日(火曜日)以降、使用申請者の方から釧路市へご提出いただく使用申請書類等につきましては、使用する漁港施設の名称として「千代ノ浦漁港」ではなく「釧東漁港(千代ノ浦地区)」という記載をお願いいたします。また、使用申請者の方へ釧路市からお送りいたします許可指令書等につきましても、「千代ノ浦漁港」ではなく「釧東漁港(千代ノ浦地区)」という名称を用います。

なお、令和7年4月1日(火曜日)までにご提出いただいた使用申請書類等につきましては、使用する漁港施設の名称として記載されている「千代ノ浦漁港」を「釧東漁港(千代ノ浦地区)」と読み替えて受理いたします。また、令和7年4月1日(火曜日)以前に釧路市から使用申請者の方に送付した許可指令書等につきましても、漁港名が「千代ノ浦漁港」と記載されておりますが、令和7年4月1日(火曜日)以降は「釧東漁港(千代ノ浦地区)」に読み替えをお願いいたします。釧路市から漁港名を「釧東漁港(千代ノ浦地区)」に変更した許可指令書等の再送付等は、いたしません。

令和7年度釧東漁港(千代ノ浦地区)漁港施設(斜路)の使用許可について

令和7年度釧東漁港(千代ノ浦地区)漁港施設(斜路)使用申請の受付について

令和7年4月1日(火曜日)より、令和7年度における釧東漁港(千代ノ浦地区)漁港施設(斜路)の使用が開始となるため、令和7年3月1日(土曜日)より使用申請の受付を開始しております。なお、土曜日、日曜日、祝日等は釧路市水産課に申請書類を直接持参いただくことはできませんので、郵送、メール、ファクスにて申請書類の提出をお願いいたします。

使用申請から許可までの流れ

下記の申請書類を釧路市水産課に直接持参いただくか、または郵送、メール、ファクスで提出していただき、申請内容を確認した後、申請者に使用許可を決定します。
使用許可決定後、施設使用許可指令書・施設使用許可済証(ステッカー)・施設使用料納付書を送付しますので、使用料を決められた期日までに納入してください。
施設使用許可済証(ステッカー)は、船外から確認しやすい箇所に貼り付けてください。

申請に必要な書類

以下の内容に沿って、申請に必要な書類を提出してください。

  • これまでに釧路市で申請したことがない方
    書類1~6を提出してください。
    申請者と船舟所有者が異なる方は書類7も提出してください。
  • 当該年度に釧路市で初めて申請される方
    書類1~3を提出してください。
  • 当該年度に釧路市で使用許可を受けており、当該年度の申請が2回目以降の方
    書類1を提出してください。
    (下記については該当する場合は、その都度提出してください。)
  • 船舶検査証書を更新した場合
    書類4を提出してください。
  • 小型船舶操縦免許証を更新した場合
    書類5を提出してください。
  • 船舟を新たに購入・変更された方
    書類6を提出してください。

必要な書類は下記からダウンロードできます。

  1. 指定(指示)施設使用許可申請書(別紙様式-1)
  2. 土地駐車場使用承諾書(別紙様式-4)
  3. ボートトレーラーで船揚場(斜路)を利用する場合の車両確認事項(別紙様式-9)
  4. 船舶検査証書の写し
    船舶検査証書を更新した場合
  5. 小型船舶操縦免許証の写し
    小型船舶操縦免許証を更新した場合
  6. 船舟全体を撮影した写真(船舶番号、船舶検査済票の番号が確認できるもの)
    船舟を新たに購入・変更された方
  7. 船舟使用承諾書(別紙様式-2)
    申請者と船舟所有者が異なる場合

注記

  • 申請書の押印は必要ありません。(メールなどの電子データやファクスでの受付が可能となります。)
  • 書類6の船舟全体を撮影した写真は、船舶番号や船舶検査証書などに変更があった場合に再度提出が必要となります。

使用期間について

使用料の区分から短期間使用と長期間使用に分類されます。

分類

説明

具体例

短期間使用 1日単位又は連続する7日間以内で使用する場合 5月1日、5月5日など1日単位での申請
長期間使用 短期間使用以外により使用する場合 5月1日から5月31日までなどの月単位での申請(3ヶ月未満や6ヶ月未満等の申請は長期間使用に位置付けられます。)

申請期間について

使用申請について

申請内容

使用開始日

申請期日

具体例

前期 1日から15日まで 使用月の前月の15日まで 5月1日から使用する場合は、4月15日までに申請書を提出
後期 16日から末日まで 使用月の前月の末日まで 5月16日から使用する場合は、4月30日までに申請書を提出

使用料について

釧東漁港(千代ノ浦地区)漁港施設(斜路)の使用料は以下のとおりです。

関係団体のホームページ

北海道水産林務部水産局漁港漁場課

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このページに関するお問い合わせ

水産港湾空港部 水産課 水産係
〒085-0024 北海道釧路市浜町3番18号 くしろ水産センター2階
電話:0154-22-0191 ファクス:0154-22-9395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。