先端設備等導入計画および導入促進基本計画

ページ番号1016415  更新日 2025年5月8日

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【お知らせ】 2025年(令和7年)4月1日の税制改正により、固定資産税の特例措置を受けるためには賃上げ表明が必須となりました。

釧路市では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、2023年(令和5年)6月23日付にて国の同意を得たことから、新たに設備を導入する市内の中小企業者からの先端設備等導入計画の認定申請を受付しています。
この認定を受けることで導入する設備の固定資産税の減免や金融支援を受けることができます。
※支援を受けるためには、先端設備等を導入する前に、「先端設備等導入計画」の認定を受ける必要があります(認定までに概ね2週間程度の期間を見込んでください)。

  • ※2021年(令和3年)6月24日の「釧路市導入促進基本計画」の変更により、市外事業者(市内に事業所を有する場合は除く)が導入する設備は、本制度の対象外となっております。申請後に事業所を設ける予定の場合は、ご相談ください。

  • ※2023年(令和5年)4月1日の中小企業等経営強化法施行規則の一部改正により、申請様式が変更となりましたのでご注意ください。

1 先端設備等導入計画の概要

先端設備等導入計画の概要や策定の手引きなど詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
 

1-1 認定を受けることのできる中小企業者

次のいずれかを満たす企業であることが要件です。

業種分類

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

ゴム製品製造業

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業・情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

1-2 認定の主な要件

主な要件 

内容

計画期間

3年間、4年間または5年間

労働生産性 

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が3%以上向上すること。

 

【労働生産性の算定式】

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

※先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須である。

計画内容

基本指針及び挿入促進基本計画に適合するものであること

先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること

認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

釧路市内にある事業所において設備投資を行うものであること

 

※2021(令和3)年6月24日の「釧路市導入促進基本計画」の変更から、市外事業者(市内に事業所を有する場合は除く)が導入する設備は、本制度の対象外となっております。申請後に事業所を設ける予定の場合は、事前にご相談ください。

 

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2 支援制度

2-1 固定資産税の特例

認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、以下の要件を満たす設備を導入する場合、固定資産税の特例を受けることができます。

対象者 ・資本金もしくは出資金1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
上記のいずれかに該当し、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な以下の設備。
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価額)】
 機械装置 160万円以上
 測定工具及び検査工具 30万円以上
 器具備品 30万円以上
 建物附属設備 60万円以上 ※家屋と一体で課税されるものは対象外
その他の要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
特例措置 1.5%以上の賃上げ表明:3年間、課税標準を2分の1に軽減
3.0%以上の賃上げ表明:5年間、課税標準を4分の1に軽減
※令和9年3月31日までに取得した設備

2-2 金融支援

先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保障が可能です。

金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、信用保証協会へご相談ください。

 

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3 申請について

3-1 認定までの流れ

 設備導入の前に先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。
 申請から認定手続きが完了するまでに概ね2週間程度の期間を見込んでください。
 ※申請書類提出の前にご連絡をいただけると手続きをスムーズに行うことができます。

先端設備等導入計画の認定までの流れ

先端設備等導入計画の認定までの流れ
2025年(令和7年)4月 経済産業省資料 【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画について より抜粋

固定資産税の特例を受ける際の認定までの流れ

固定資産税の特例について(投資利益の要件編)
2025年(令和7年)4月 経済産業省資料【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画について より抜粋
固定資産税の特例について(賃上げ表明編)
2025年(令和7年)4月 経済産業省資料【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画について より抜粋

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3-2 申請書類

【すべての事業者に共通】

(5)直近の決算関係資料

【固定資産税の特例を受ける場合】

【法人の場合】

(9)登記事項証明書(全部事項照明)

【個人事業主の場合】

(10)提出済みの「開業届出書」の写し、または「営業届出済証明書(釧路市発行)」

【リース契約を利用し、リース会社が固定資産税を負担する場合】

(11)リース契約見積書の写し

(12)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

【変更申請の場合】

3-3 提出・問い合わせ

 釧路市産業振興部産業推進室へご持参またはご郵送ください。
 ※郵送につきましては、本ページの末尾の問合せ先をご覧ください。
 ※固定資産税の特例に関することについては、釧路市財政部資産税課にお問い合わせください。
 (0154-23-5198)
 

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部 産業推進室 産業推進係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-31-4550 ファクス:0154-22-8972
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