遊休不動産を活用したマチナカ賑わい創出事業

ページ番号1016230  更新日 2025年4月21日

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遊休不動産を活用したマチナカ賑わい創出事業の取り組み

 

北大通周辺の中心市街地、マチナカ。

そのマチナカで、「出店したい」、「イベントをしたい」、「マチナカがもっと楽しくなることをやりたい」

そんな想いに寄り添います。

空き店舗、補助制度、マチナカのこと、気になることはどんなことでも聞いてください。

市職員が自ら動いて、マチナカで新たな一歩を踏み出すあなたを応援します。

 

 

街並み

この取組みは、マチナカの空き店舗などの遊休不動産の有効活用と賑わい創出を図ることを目的としています。出店希望者と遊休不動産とのマッチングや補助制度のご案内など、マチナカでの出店をトータルでお手伝いします。また、マチナカの賑わい創出につながる取り組みも応援しています。

取組内容

  • 空き店舗等の掘り起こし
  • 出店希望者と空き店舗等のマッチング
  • まち歩き(物件案内とマチナカ紹介)
  • 創業に係る融資制度のご紹介
  • 出店PR
  • 出店後のお悩み相談
  • 釧路市ビジネスサポートセンターk-Bizへの紹介
  • 賑わい創出につながる取り組みのサポート

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遊休不動産のマッチング

マチナカに出店を検討されている方に空き店舗をご紹介し、出店者が条件に合う空き店舗を見つけるお手伝いをいたします。また、空き店舗をお持ちのオーナーの方には、物件を有効活用できるよう入居者を見つけるお手伝いをいたします。

マッチングイメージ

相談フロー

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空き店舗情報

物件の詳細情報については、市商業労政課(電話31-4548)にお問い合わせください。なお、物件情報は随時更新します。

空き店舗マップ

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空き店舗等活用促進事業補助金

空き店舗等に出店する事業者に対し、出店に要する経費(店舗改装費、広告宣伝費、お試し出店に係る店舗賃借料)の一部を補助します。 ※中心市街地以外にも補助対象の地区があります。詳しくはリンク先(商店街・中小企業者等への助成制度一覧)をご確認ください。

 

補助金の概要

(1)要件等

  改装出店型(本格出店時) お試し出店型(本格出店前)
概要 空き店舗を改装し出店する場合に係る費用の一部を補助 短期間お試しで出店する場合に係る店舗賃借料の一部を補助
対象地域
  • 中心市街地

 下記「(2)対象地域」に示すエリア

  • その他の補助対象地域

 詳しくは上記リンク先「商店街・中小企業者等への助成制度一覧」のページでご確認ください。

  • 中心市街地

 下記「(2)対象地域」に示すエリア

対象空き店舗

対象地域で自ら購入(購入後6か月以内に営業を開始するものに限る。)し又は賃借する空き店舗 市に登録された空き店舗(対象地域に所在する物件)
対象業種 「小売業」「飲食サービス業」「生活関連サービス業」「娯楽業」(日本標準産業分類の中分類56~60、76~80)で、不特定多数の方を対象とした営業活動を行うもの。※一部対象外となる業種もあります。
対象経費
  • 店舗改装費(備品購入費は除く)で釧路市内に本店を有する業者へ支払う経費
  • 店舗開店日までに実施する広告宣伝費で釧路市内に本店、支店又は営業所を有する業者へ支払う経費
  • 店舗賃借料(最大5か月分)
補助率 2分の1以内
上限額
  • 中心市街地50万円※「お試し出店型」と併用の場合は併せて最大50万円
  • その他の補助対象地域20万円
  • 中心市街地20万円
共通要件
  • 店舗専用の出入口が1階に存在する空き店舗であること
  • 店舗の移転ではないこと(対象となる場合あり)
  • 短期間に終了するイベント会場としての利用ではないこと
  • 商工会議所(商工会)へ事業計画の相談を行なっていること
  • 着手前までに釧路市に申請すること
個別要件
  • 週5日以上営業すること
  • 午前9時から午後6時までの間に概ね6時間以上営業すること
  • 短期間に終了する実験店舗等としての利用ではないこと
  • 週3日以上営業すること
  • 午前9時から午後6時までの間に概ね3時間以上営業すること
  • 14日以上5か月以下の出店であること
  • 市に登録された物件であること
申請期間 原則として、店舗改装又は広告宣伝活動の開始日前 原則として、賃貸借契約前
交付時期 実績報告後に交付 実績報告後又は月1回までその都度交付(店舗賃借料の支払いが証明できる場合に限る)

 

(2)対象地域

対象地域

(3)申請様式等(出店者)

補助金を活用して出店される方は、以下の申請書類をご提出ください。なお、釧路商工会議所もしくは阿寒町商工会、音別町商工会の事前確認が必要となりますので詳しい流れは補助金のチラシをご確認ください。

(4)申請様式(空き店舗所有者)

お試し店舗の物件として登録する場合は、以下の申請書類を物件所有者または管理会社からご提出ください。

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その他支援

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部 商業労政課 商業労政担当(1)
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-31-4548 ファクス:0154-23-0606
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。