セーフティネット保証制度について

ページ番号1006474  更新日 2024年4月18日

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制度の概要

中小企業信用保険法第2条第5項各号に規定する要件に該当する中小企業のかたが、市長の認定を受けることにより、信用保証協会の通常の一般保証の限度額(最大2.8億円)と別枠の限度額(最大2.8億円)で経営安定関連保証を受けられる制度です。
詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。

認定の種類

  • 【1号認定】
    取引先事業者の再生手続開始の申し立て等
  • 【2号認定】
    取引先事業者の事業活動の制限等
  • 【3,4号認定】
    災害その他突発的に生じた事由
  • 【5号認定】
    業況の悪化している業種
  • 【6号認定】
    取引のある指定金融機関の経営破綻等
  • 【7号認定】
  • 取引のある指定金融機関の金融取引の調整
  • 【8号認定】
    金融機関による整理回収機構(RCC)への貸付債権の譲渡

4号認定の申請について

令和5年10月1日以降に認定申請を行う分から、資金使途が借換目的に限定されます(借換に追加融資分を加えることは可能)。

1 通常申請
※1年間以上継続して事業を行っている方

  1. 認定申請書
  2. 売上高等がわかる月別試算表または売上台帳の写し等
  3. 委任状(※金融機関代理申請の場合)

2 創業者等運用緩和
※業歴3か月以上1年1か月未満の方
※前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合

  1. 認定申請書
    • 最近1か月と最近3か月比較
    • 令和元年12月比較
    • 令和元年10月-12月比較
  2. 売上高等がわかる月別試算表または売上台帳の写し等
  3. 委任状(※金融機関代理申請の場合)

5号認定の申請について

(注)全業種指定は令和3年7月31日で終了しました。

1 通常申請
※1年間以上継続して事業を行っている方

  1. 認定申請書
    • 5号イ(1) 申請書(通常)全ての事業が指定業種
    • 5号イ(2) 申請書(通常)主たる事業が指定業種
    • 5号イ(3) 申請書(通常)指定業種に属する事業が全体に影響
  2. 売上高等がわかる月別試算表または売上台帳の写し等
  3. 委任状(※金融機関代理申請の場合)

2 認定基準緩和
※実績売上等のほか、見込み売上高等を用いる場合

  1. 認定申請書
    • 5号イ(4) 申請書(緩和)全ての事業が指定業種
    • 5号イ(5) 申請書(緩和)主たる事業が指定業種
    • 5号イ(6) 申請書(緩和)指定業種に属する事業が全体に影響
  2. 売上高等がわかる月別試算表または売上台帳の写し等
  3. 委任状(※金融機関代理申請の場合)

3 創業者等運用緩和
※業歴3か月以上1年1か月未満の方
※前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合

  1. 認定申請書
    • 5号イ(7) 申請書(創業等-最近3か月)全ての事業が指定業種
    • 5号イ(8) 申請書(創業等-令和元年12月)全ての事業が指定業種
    • 5号イ(9) 申請書(創業等-令和元年10月-12月)全ての事業が指定業種
    • 5号イ(10) 申請書(創業等-最近3か月)主たる事業が指定業種
    • 5号イ(11) 申請書(創業等-令和元年12月)主たる事業が指定業種
    • 5号イ(12) 申請書(創業等-令和元年10月-12月)主たる事業が指定業種
    • 5号イ(13) 申請書(創業等-最近3か月)指定業種に属する事業が全体に影響
    • 5号イ(14) 申請書(創業等-令和元年12月)指定業種に属する事業が全体に影響
    • 5号イ(15) 申請書(創業等-令和元年10月-12月)指定業種に属する事業が全体に影響
  2. 売上高等がわかる月別試算表または売上台帳の写し等
  3. 委任状(※金融機関代理申請の場合)

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申請について

1.申請書提出部数について

 従来は2部をご提出いただいておりましたが、1部のみの提出でも、受付いたします。

2.金融機関代理申請における修正の取扱いについて

 認定書発行の迅速化を図るため、「金融機関による代理申請を原則」といたします。

 申請書・独自様式(5号の場合)への捨印の押印および委任状の作成により、申請者から認定書の

 取得にあたり包括的委任を受けて申請を行っていることとみなし、窓口での修正を可能といたします。

3.郵送による認定申請の手続きについて

 下記の必要書類等を同封のうえ郵送いただきますようお願いいたします。

  • 認定申請書および釧路市独自様式(釧路市独自様式は5号の場合のみ)
  • 売上高等がわかる月別試算表または売上台帳の写し等
  • 委任状(※金融機関代理申請の場合)

郵送申請する場合の宛先

〒085-8505 釧路市黒金町7丁目5番地
釧路市役所 商業労政課 商業労政担当

※郵送の際の留意事項

申請書の郵送前に、記載漏れの確認をお願いいたします。
特に、4号認定申請書の「3 売り上げ等が減少し、又は減少すると見込まれる理由」が未記入のケースが散見され、認定できない事例が発生しております。

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その他留意事項

  1. 認定書の有効期間は認定書の発行日から起算して30日です。
  2. 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  3. 住所について
    法人・個人にかかわらず、「事業実態のある事業所」が釧路市に所在すること。

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部 商業労政課 商業労政担当(1)
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-31-4548 ファクス:0154-23-0606
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。