セーフティネット保証制度について
制度の概要
中小企業信用保険法第2条第5項各号に規定する要件に該当する中小企業のかたが、市長の認定を受けることにより、信用保証協会の通常の一般保証の限度額(最大2.8億円)と別枠の限度額(最大2.8億円)で経営安定関連保証を受けられる制度です。
詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。
認定の種類
- 【1号認定】
取引先事業者の再生手続開始の申し立て等 - 【2号認定】
取引先事業者の事業活動の制限等 - 【3,4号認定】
災害その他突発的に生じた事由 - 【5号認定】
業況の悪化している業種 - 【6号認定】
取引のある指定金融機関の経営破綻等 - 【7号認定】
- 取引のある指定金融機関の金融取引の調整
- 【8号認定】
金融機関による整理回収機構(RCC)への貸付債権の譲渡
4号認定の申請について
1 売上高要件(通常)
- 認定申請書
- 4号(1) 申請書【通常】
- 売上高等を確認できる資料
- 月別試算表または売上台帳の写し等
- 実在を確認できる資料
- 法人の場合:現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の原本または写し
- 個人の場合:確定申告書の写し(直近1期分)または事業実態が確認できる資料(開業届、許認可証等)
- 委任状(※金融機関代理申請の場合)
2 売上高要件(創業者)
※業歴1年1か月未満の方または事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある方
- 認定申請書
- 4号(2) 申請書【創業者】災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合
- 4号(3) 申請書【創業者】災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合
- 売上高等を確認できる資料
- 月別試算表または売上台帳の写し等
- 実在を確認できる資料
- 法人の場合:現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の原本または写し
- 個人の場合:確定申告書の写し(直近1期分)または事業実態が確認できる資料(開業届、許認可証等)
-
委任状(※金融機関代理申請の場合)
-
4号(2) 申請書【創業者】災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合 (Word 45.5KB)
-
4号(3) 申請書【創業者】災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合 (Word 45.0KB)
-
4号(2) 申請書【創業者】災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合 (PDF 112.7KB)
-
4号(3) 申請書【創業者】災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合 (PDF 112.8KB)
-
委任状(4号認定 創業者) (PDF 72.8KB)
5号認定の申請について
(注)全業種指定は令和3年7月31日で終了しました。
1 売上高要件(通常)
- 認定申請書
- 5号イ(1) 申請書(通常)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
- 5号イ(2) 申請書(通常)指定業種と非指定業種を営んでいる場合
- 売上高等を確認できる資料
- 月別試算表または売上台帳の写し等
- 業種を確認できる資料
- 謄本、税務申告書、許認可証、会社案内、製品パンフレット、ホームページ等
- 実在を確認できる資料
- 法人の場合:現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の原本または写し
- 個人の場合:確定申告書の写し(直近1期分)または事業実態が確認できる資料(開業届、許認可証等)
- 委任状(※金融機関代理申請の場合)
-
5号イ(1) 申請書(通常)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 (Word 63.0KB)
-
5号イ(2) 申請書(通常)指定業種と非指定業種を営んでいる場合 (Word 65.5KB)
-
5号イ(1) 申請書(通常)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 (PDF 104.3KB)
-
5号イ(2) 申請書(通常)指定業種と非指定業種を営んでいる場合 (PDF 107.0KB)
-
委任状(5号認定 通常) (PDF 72.8KB)
2 売上高要件(創業者)
※業歴1年3か月未満の方
- 認定申請書
- 5号イ(3) 申請書(創業者)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
- 5号イ(4) 申請書(創業者)指定業種と非指定業種を営んでいる場合
-
売上高等を確認できる資料
- 月別試算表または売上台帳の写し等
-
業種を確認できる資料
- 謄本、税務申告書、許認可証、会社案内、製品パンフレット、ホームページ等
-
実在を確認できる資料
- 法人の場合:現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の原本または写し
- 個人の場合:確定申告書の写し(直近1期分)または事業実態が確認できる資料(開業届、許認可証等)
- 委任状(※金融機関代理申請の場合)
-
5号イ(3) 申請書(創業者)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 (Word 64.5KB)
-
5号イ(4) 申請書(創業者)指定業種と非指定業種を営んでいる場合 (Word 66.0KB)
-
5号イ(3) 申請書(創業者)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 (PDF 106.6KB)
-
5号イ(4) 申請書(創業者)指定業種と非指定業種を営んでいる場合 (PDF 108.1KB)
-
委任状(5号認定 創業者) (PDF 72.8KB)
3 原油高要件
※原油等とは、原油、揮発油、軽油、灯油、重油及び石油ガス(液化したものを含む。)を指します。
なお、石油化学製品(プラスチック、合成繊維等)や傭車費は含みません。
- 認定申請書
- 5号ロ(1) 申請書(原油高)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
- 5号ロ(2) 申請書(原油高)指定業種と非指定業種を営んでいる場合
- 売上高等を確認できる資料
- 月別試算表または売上台帳の写し等
- 業種を確認できる資料
- 謄本、税務申告書、許認可証、会社案内、製品パンフレット、ホームページ等
- 実在を確認できる資料
- 法人の場合:現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の原本または写し
- 個人の場合:確定申告書の写し(直近1期分)または事業実態が確認できる資料(開業届、許認可証等)
- 委任状(※金融機関代理申請の場合)
-
5号ロ(1) 申請書(原油高)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 (Word 75.5KB)
-
5号ロ(2) 申請書(原油高)指定業種と非指定業種を営んでいる場合 (Word 80.5KB)
-
5号ロ(1) 申請書(原油高)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 (PDF 116.4KB)
-
5号ロ(2) 申請書(原油高)指定業種と非指定業種を営んでいる場合 (PDF 120.6KB)
-
委任状(5号認定 原油高) (PDF 72.8KB)
4 利益率要件
※税理士等が確認した試算表が必須です。
- 認定申請書
- 5号ハ(1) 申請書(利益率)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
- 5号ハ(2) 申請書(利益率)指定業種と非指定業種を営んでいる場合
-
売上高等を確認できる資料
- 月別試算表
-
業種を確認できる資料
- 謄本、税務申告書、許認可証、会社案内、製品パンフレット、ホームページ等
-
実在を確認できる資料
- 法人の場合:現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の原本または写し
- 個人の場合:確定申告書の写し(直近1期分)または事業実態が確認できる資料(開業届、許認可証等)
- 委任状(※金融機関代理申請の場合)
-
5号ハ(1) 申請書(利益率)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 (Word 64.0KB)
-
5号ハ(2) 申請書(利益率)指定業種と非指定業種を営んでいる場合 (Word 64.0KB)
-
5号ハ(1) 申請書(利益率)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 (PDF 105.0KB)
-
5号ハ(2) 申請書(利益率)指定業種と非指定業種を営んでいる場合 (PDF 107.4KB)
-
委任状(5号認定 利益率) (PDF 72.8KB)
申請について
1.申請書提出部数について
従来は2部をご提出いただいておりましたが、1部のみの提出でも、受付いたします。
2.金融機関代理申請における修正の取扱いについて
認定書発行の迅速化を図るため、「金融機関による代理申請を原則」といたします。
認定申請書(※釧路市独自様式)への捨印の押印および委任状の作成により、申請者から認定書の
取得にあたり包括的委任を受けて申請を行っていることとみなし、窓口での修正を可能といたします。
3.郵送による認定申請の手続きについて
下記の必要書類等を同封のうえ郵送いただきますようお願いいたします。
- 認定申請書(※釧路市独自様式)
- 売上高等を確認できる資料
- 月別試算表または売上台帳の写し等
- 業種を確認できる資料
- 謄本、税務申告書、許認可証、会社案内、製品パンフレット、ホームページ等
- 実在を確認できる資料
- 法人の場合:現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の原本または写し
- 個人の場合:確定申告書の写し(直近1期分)または事業実態が確認できる資料(開業届、許認可証等)
- 委任状(※金融機関代理申請の場合)
郵送申請する場合の宛先
〒085-8505 釧路市黒金町7丁目5番地
釧路市役所 商業労政課 商業労政担当
※郵送の際の留意事項
申請書の郵送前に、記載漏れの確認をお願いいたします。
特に、4号認定申請書の「3 売上高等が減少し、又は減少すると見込まれる理由」が未記入のケースが散見され、認定できない事例が発生しております。
その他留意事項
- 認定書の有効期間は認定書の発行日から起算して30日です。
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
- 住所について
法人・個人にかかわらず、「事業実態のある事業所」が釧路市に所在すること。 - 認定書の記載上は、小数点第2位以下を切り捨てて記載いただくようお願いします。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
産業振興部 商業労政課 商業労政担当(1)
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-31-4548 ファクス:0154-23-0606
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。