中小企業等金融円滑化法終了に伴う対応について
中小企業者等金融円滑化法が平成25年3月31日で終了したことにより、釧路市中小企業融資制度においてもその取扱いが終了したところですが、平成25年4月1日から法律の終了前と同様の対応が取れるよう、次のとおり定めました。
釧路市中小企業融資の条件変更への対応について
融資期間の延長
変更前の最終償還日から金融機関が中小企業者等の経営状況等により判断し決定された期間。
※金利は融資実行時の利率を引き継ぐ
利子補給期間の延長
あらかじめ条例等で期間が定められたものを除き、利子補給期間も融資期間延長と同じ期間。
対象者
既に、釧路市中小企業融資制度をご利用されている方。
申請期間
平成25年4月1日から当分の間。
申請
借入先の各金融機関から市へ提出していただくことになっております。
申請書類
- 釧路市中小企業融資条件変更申請書
※このページ下からダウンロードできます。
(平成28年4月1日から、新様式に変更しております) - 保証条件変更申込書の写し
留意事項
条件変更については、金融機関との協議が必要で、金融機関、北海道信用保証協会の審査があります。
金融円滑化法終了に関する相談窓口
中小企業等金融円滑化法の終了に関する相談等は、当課窓口のほか、下記機関へお問い合わせください。(各機関に専用相談窓口が設置されております。)
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このページに関するお問い合わせ
産業振興部 商業労政課 商業労政担当(1)
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-31-4548 ファクス:0154-23-0606
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。