釧路市私道整備補助金交付規則による整備

ページ番号1004440  更新日 2022年8月25日

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(1)内容
舗装又は排水に関する整備工事
(2)対象基準
特定の個人の用に供されていない幅員2.7メートル以上の道路
(3)費用
私道整備に係る補助金の額は、次の各号に掲げる申請者に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とし、150万円を限度とします。
  1. 町内会の代表が申請者の場合
    • ア 私道の両端が公道又は私道に接している場合 80パーセント以内
    • イ 私道が袋路状道路である場合 70パーセント以内
  2. 町内会以外の地域住民団体の代表者が申請者の場合
    • ア 私道の両端が公道又は私道に接している場合 60パーセント以内
    • イ 私道が袋路状道路である場合 50パーセント以内
(4)申請者
町内会会長又は地域住民団体代表者
(5)申請書類
私道整備補助金交付申請書(様式第1号)、私道整備工事承諾書(様式第2号)、私道整備同意書、付近見取図、平面図、定規図、工事費見積書
(6)補助対象
1団体につき、4月から翌年3月までの1年間に1回です。
(7)その他

汚水(下水)管が未整備で3年以内に整備予定がある場合は不可とします。

また、整備後の維持管理は地域住民の方が行うこととなります。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 道路河川課 管理担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-31-4558 ファクス:0154-23-9778
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。