公園内使用(占用)許可申請

ページ番号1004607  更新日 2024年11月7日

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公園内使用(占用)および施設設置(管理)許可とは

  • 公園内でイベントなどを開催したり、工作物を設置し継続して公園内を使用することを、「公園内使用(占用)」といいます。
  • 公園内に公園施設(清掃用具庫、ベンチ、植栽など)を公園管理者以外が設置し管理することを、「公園内施設設置(管理)」といいます。

上記の行為を行う者は、公園管理者の許可を受ける必要があります。
内容により許可ができない場合がありますので、事前に必ずお問い合わせください。

許可申請について

  • 各種申請様式は、下記よりダウンロードして、ご利用ください。
  • 各種申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添付して、公園緑地課緑化管理担当(釧路市役所本庁舎5階)に提出してください。なお、町内会にて「お祭り、レクリエーション」などで、公園を使用する場合も、各種申請が必要です。
  • 申請から許可書の発行までには、1週間ほどかかりますので、申請は10日前までにお願いします。
  • 大規模なイベントや工事など、公園の一般利用や構造(施設)に大きな影響を与える場合、その他事前に確認したい事項がある場合は、事前相談をお願いします。
  • 公園使用料は、行為を行う前日までに納めてください。
    (使用料の減免を受けたいときは、申請が必要です)

詳しくは、公園緑地課緑化管理担当まで、お問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 公園緑地課 緑化管理担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4557 ファクス:0154-22-4971
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。