令和5年度釧路市ecoライフ促進支援補助金制度
事業の目的
エネルギー利用の効率化を促進する設備や再生可能エネルギーを活用する設備を設置する方に、設置費の一部を支援することで、その普及促進を図り、低炭素社会の構築に向けた環境にやさしいまちづくりを推進します。
補助対象設備・補助対象者等
補助対象設備の要件、補助金額
補助設備 |
設備要件 |
補助金額 |
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定置用蓄電池 ※太陽光発電システムの同時設置を含む |
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6万円
|
家庭用燃料電池 (エネファーム) |
|
20万円 |
ガスコジェネレーションシステム (コレモ) |
|
6万円 |
補助対象者
以下のすべての要件を満たす方
- 補助金交付申請書提出時までに補助対象設備を設置する住所に居住(店舗等との併用住宅については、その居住部分に居住。以下同じ。)する個人であること(※1)。
- 別に定める期日までに補助金交付申請書(様式第1号)を提出できる者であること。
- 釧路総合振興局管内(釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町)に本店、支店、営業所等の事業所を有する事業者から購入した補助対象設備を、自ら居住する住宅に設置する者であること。
- 事業者からの補助対象設備の引渡し日が令和5年3月1日以降であること(※2)。
- 市税を滞納していない者であること。
- 自らを含め同一世帯内に、本補助金の補助対象設備において同一の設備の補助制度を利用した者がいないこと。
- 釧路市暴力団排除条例第2条第2号に指定する暴力団員に該当しない者であること。
- ※1 ただし、住宅を借りている方で、当該建物の所有者の承諾が得られない方は対象外となります。
- ※2 引渡し日の取扱いは下記のとおりです。
- 新築に補助対象設備を設置する場合・・・申込者が新築住宅の引渡しを受けた日
- 補助対象設備付きの建売物件を購入する場合・・・申込者が建売住宅の引渡しを受けた日
- 既築住宅に補助対象設備を設置する場合・・・申込者が補助対象設備の引渡しを受けた日
申請方法について
手続きの詳細については、「補助金申請の手引き」をご覧ください。
申請
1. 令和5年5月8日~令和6年2月29日までに補助金交付申請書に必要書類を添付し、以下のいずれかの方法でご提出ください。
- 直接 釧路市役所 本庁舎 環境保全課窓口(5番窓口)
- 郵送 〒085-8505 釧路市黒金町7丁目5番地 環境保全課環境管理担当あて
(書留や特定記録など配達記録が残る方法でご提出ください) - メール ecolife●city.kushiro.lg.jp(●を@に変換のうえご提出ください)
2. 書類審査後、市より交付決定及び交付額確定通知書を送付します。
注意事項
補助金の申請は1世帯につき1件限りです。
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補助金交付申請書(様式第1号) (Word 30.3KB)
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補助金交付申請書(様式第1号) (PDF 181.3KB)
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補助金交付申請書(様式第1号)記載例 (PDF 178.5KB)
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補助対象設備設置費等証明書(様式第2号) (Word 26.5KB)
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補助対象設備設置費等証明書(様式第2号) (PDF 106.9KB)
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補助対象設備設置費等証明書(様式第2号)記載例 (PDF 120.3KB)
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釧路市暴力団排除条例に基づく誓約書(参考書式1) (Word 19.7KB)
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釧路市暴力団排除条例に基づく誓約書(参考書式1) (PDF 94.1KB)
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建物所有者の承諾書(参考書式2) (Word 18.7KB)
※申請者と建物等の所有者が異なる場合 -
建物所有者の承諾書(参考書式2) (PDF 81.6KB)
※申請者と建物等の所有者が異なる場合
そのほかに必要な書類
- 工事請負契約書(売買契約書)の写し
- 補助対象設備の設置及び銘板、運転状況(リモコンモニター画面等)が確認できるカラー写真
- 形状、規格及び構造等が確認できるカタログ、仕様書の写し
- 設置する住宅の位置図
- 申請者本人の住民票(発行3か月以内、写し可)
- 市税の完納証明書または滞納なし証明書(発行3か月以内)
- そのほか市長が必要と認める書類
設備ごとに必要な写真の詳細
- 定置用蓄電池
- 太陽光発電モジュール(※1)
- 蓄電池ユニット(本体+銘板※2)
- モニター画面など(※3)
ただし、太陽光発電システム同時設置の場合は以下の写真も必要
パワーコンディショナー
- 家庭用燃料電池(エネファーム)
- 燃料電池ユニット(本体+銘板※2)
- リモコンモニター(※3)
- ガスコジェネレーションシステム(コレモ)
- ガスエンジン発電ユニット(本体+銘板※2)
- リモコンモニター(※3)
- ※1 枚数が確認できるもの。
- ※2 製造番号が確認できるもの。ただし、蓄電池ユニットで製造番号がないものについてはパワーコンディショナーの製造番号が確認できるものを添付してください。
- ※3 発電量を確認できるもの。日付が印字されるものについては、設備の引渡し日以降の日付であるもの。
請求
補助金交付決定および交付額確定通知書がお手元に届きましたら、環境保全課へ持参または、郵送により提出してください。
各対象設備の管理および処分について
補助対象設備の設置後、法定耐用年数以内は適切に維持管理しなければなりません。法定耐用年数以内の売却、譲渡、貸与、廃棄は補助金の返還が伴う場合がありますので、処分する前に環境保全課に相談ください。
ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 環境保全課 環境管理担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4535 ファクス:0154-23-4651
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。