釧路市の補助により導入した住宅用太陽光発電システムの財産処分

ページ番号1004271  更新日 2022年8月25日

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釧路市の補助制度により導入された、住宅用太陽光発電システムを処分する際の基準を制定しました。

財産処分の手続き

市が補助を行った住宅用太陽光発電システムは、要綱により法定耐用年数(17年)の間、適切に使用・管理することとなっていますが、何らかの理由によりシステムを処分する場合は、下に掲載している「補助金に係る財産処分等の承認基準」を確認し「財産処分承認申請書」を市(環境保全課)まで提出してください。

※処分の理由、方法によっては補助金の返還が必要となる場合があります。ご不明な点は環境保全課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境保全課 環境管理係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4535 ファクス:0154-23-4651
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。