定額減税補足給付金(不足額給付金)のご案内

ページ番号1016381  更新日 2025年4月14日

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お知らせ

 支給時期や支給対象者に該当するか否かなど、具体的なお問い合わせについては現時点ではお答えできませんのでご了承ください。詳細が決まり次第、随時ホームページを更新します。

不足額給付金について

 令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(当初調整給付)」にて算定した給付金の金額について、本来支給すべき支給額(調整給付所要額)と調整給付金の支給額(当初調整給付額)に差額が生じた方等へ、その差額を支給するものです。

支給対象者

 釧路市の令和7年度個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で釧路市に住民登録がある方など)であり、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
なお、当初調整給付の対象者であっても、令和7年1月1日時点で非居住者、死亡者の場合は、不足額給付の対象になりません。

不足額給付1


 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき給付額と、当初調整給付額との間で差額(不足)が生じた方。


注:納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
注:所得税および住民税において、定額減税が適用されない方は対象外となります。

<支給対象となりうる例>

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
  • こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(令和6年度当初調整給付時)」< 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
  • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に対応することとされた方

不足額給付2


「不足額給付1」とは別に、以下の要件すべてを満たす方

  • 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円の方
  • 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう方(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方など)
  • 低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方

 ※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
 ※令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
 ※令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
 

支給額

不足額給付1


令和6年に給付した「当初調整給付額」を、令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額が上回る方に対して、当該上回る額を「不足額給付額」として給付予定です。

支給額 = 下記「(1)と(2)の合計を1万円単位で切り上げた額」-「令和6年度に実施した当初調整給付額(対象外だった場合は0円)」

(1)所得税分控除不足額
定額減税可能額(注)- 令和6年分所得税額 = 所得税分控除不足額
 注:3万円×(本人+扶養親族の人数)

(2)個人住民税分控除不足額
定額減税可能額(注)- 令和6年度個人住民税所得割額 = 個人住民税分控除不足額
 注:1万円×(本人+扶養親族の人数)

・扶養親族数について、国外に居住する方は除きます。
・令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割額は、定額減税前の金額で計算します。

不足額給付2


原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円。
 

給付時期(準備中)

(令和6年1月1日時点で釧路市に住民登録がある方)
対象となる方には、釧路市から郵送でご案内する予定です。詳細が決まりましたら、このページでお知らせします。

(令和6年1月2日以降に釧路市に転入された方)
対象となる方で支給を受ける場合「申請書の提出」が必要となる予定です(釧路市から個別に送付はいたしません)。詳細が決まりましたら、このページでお知らせします。

定額減税・不足額給付金に関する情報

不足額給付金のお問い合わせ

財政部 市民税課 市民税係(不足額給付担当)
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-68-5974

給付金をかたった詐欺にご注意ください!

「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!

 国税庁・税務署などをかたった定額減税や給付金に関する不審な電話やメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。

 国や市区町村などがATMの操作をお願いすることは絶対にありません。また、給付のために、手数料の振込を求めることは絶対にありません。

このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課 市民税係(不足額給付担当)
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-68-5974 ファクス:0154-25-8530
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