定額減税補足給付金(不足額給付金)のご案内
お問い合わせ先(釧路市給付金コールセンター)
- 電話番号
-
0570-066-150(ナビダイヤル)
- 受付時間
- 平日8時50分から17時20分まで
※定額減税についてのお問い合わせは、コールセンターではお答えできません。下記「定額減税・調整給付金に関する情報」より、ご確認・お問い合わせください。
お知らせ
(令和6年1月2日以降に釧路市に転入された方)
対象となる方で支給を受ける場合「申請書の提出」が必要です(釧路市から個別に送付はいたしません)。申請様式をダウンロードの上、郵送で申請をお願いいたします。詳細につきましては下記「給付時期」よりご確認ください。申請書の提出期限は令和7年10月31日(金曜日)※当日消印有効です。
なお、既に「支給のお知らせ 兼 支給決定通知書」または「確認書」が届いている場合は申請書の提出は不要です
(給付金の算出結果に疑義がある方)
「不足額給付のための算定ツール」による算出結果に疑義がある場合の対応方法について更新しました。以下「支給額」からご確認ください。
(住民税未申告である方で、不足額給付の対象となる方)
令和6年中の所得が個人住民税均等割非課税かつ所得税額0円の範囲のために申告義務がなく、住民税の状況が未申告である方で、不足額給付の対象となる方に向けた申請書をアップロードしました。以下「給付時期」からご確認ください。
不足額給付金について
令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(当初調整給付)」にて算定した給付金の金額について、本来支給すべき支給額(調整給付所要額)と調整給付金の支給額(当初調整給付額)に差額が生じた方等へ、その差額を支給するものです。
支給対象者
釧路市の令和7年度個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で釧路市に住民登録がある方など)であり、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
なお、当初調整給付の対象者であっても、令和7年1月1日時点で非居住者、死亡者の場合は、不足額給付の対象になりません。
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき給付額(調整給付所要額)と、調整給付金の支給額(当初調整給付額)との間で差額(不足)が生じた方。
注:納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
注:所得税および住民税において、定額減税が適用されない方は対象外となります。
注:調整給付所要額が当初調整給付額を上回らない場合は、不足額給付の支給対象者となりません。
<支給対象となりうる例>
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方
- 令和6年中に退職した方
- 令和5年中は収入がなかったが、令和6年中に就職した方
- こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加した方
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に対応することとされた方
不足額給付2
「不足額給付1」とは別に、以下の要件すべてを満たす方
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円の方
- 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう方(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方など)
- 令和6年度に実施された調整給付(当初給付分)を本人分または扶養親族等分として受給していない方
- 低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
※令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
※令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
<支給対象となりうる例>
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
〈例〉納税者である個人事業主を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除・扶養控除の対象とならない者)であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税所得割が課されない)者であり、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない者。
- 合計所得金額が48万円超の方
〈例〉合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況等により所得税・住民税所得割ともに課税にならず、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではない者が、納税者である子等と同居していて、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない場合。
支給額
釧路市では、デジタル庁が提供する「不足額給付のための算定ツール」を用いて、不足額給付額を算出しています。この算定ツールにより、令和7年度分個人住民税課税情報から令和6年分所得税額を推計し、所得税控除不足額を算出する仕様となっています。
不足額給付1
令和6年に給付した「当初調整給付額」を、令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額が上回る方に対して、当該上回る額を「不足額給付額」として給付予定です。
※扶養親族数について、国外に居住する方は除きます。
※令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割額は、定額減税前の金額で計算します。
不足額給付2
「不足額給付のための算定ツール」による算出結果に疑義がある場合
給付時期
(令和6年1月1日時点で釧路市に住民登録がある方)
支給対象と見込まれる方には、案内書類を送付いたします。
(1)令和6年度に実施した当初調整給付金を受給された方や公金受取口座を設定しており、振込口座が判明している方(口座名義人が本人である方)
⇒令和7年7月18日(金曜日)に「支給のお知らせ 兼 支給決定通知書」を発送いたしました。
(2)上記(1)以外の方
⇒令和7年8月13日(水曜日)に「確認書」を発送いたしました。届いた方は必ず内容をご確認ください。(2)に該当する方は受給にあたり返送またはオンライン申請が必要です。
(令和6年1月2日以降に釧路市に転入された方)
対象となる方で支給を受ける場合「申請書の提出」が必要です(釧路市から個別に送付はいたしません)。申請様式をダウンロードの上、郵送で申請をお願いいたします。
また、下記に該当する方についても、申請書を提出することで、不足額給付の対象となる可能性があります。
→所得税の定額減税対象分の3万円が不足額給付の支給額となります。
当初調整給付時に本人または扶養親族として給付金の支給対象となっていた場合は、所得税の定額減税対象分(3万円)から、当初調整給付の支給額を引いた額が不足額給付の支給額となります。
→住民税の定額減税対象分の1万円が不足額給付の支給額となります。
→所得税分(3万円)+住民税分(1万円)の4万円から当初調整給付の支給額を引いた額が不足額給付の支給額となります。
申請様式
申請書での申請を希望される方は申請様式をダウンロード、プリントアウトの上、郵送で申請をお願いいたします。※既に様式第1号(確認書)がご自宅等へ届いている方は、確認書への記入と返送をお願いいたします。
〒085-8790
釧路市黒金町7丁目5番地
釧路市財政部 市民税課 不足額給付担当 行
申請期限 令和7年10月31日(金曜日)※当日消印有効
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案内チラシ(申請書用) (PDF 787.2KB)
申請書のご案内です。はじめにお読みください。 -
申請書(転入者)※ダウンロード、プリントアウトの上、使用してください。 (PDF 830.7KB)
令和6年中に他の市区町村や海外から釧路市に転入され、令和7年1月1日時点で住民登録のあった方(令和7年度の個人住民税が釧路市で課税されている方)で、令和6年所得税額が令和5年所得税額より小さかった方(例:令和6年所得が、令和5年所得よりも小さかった方)、令和6年中に扶養親族が増えた方(例:お子さまが出生された方)等が対象の申請書です。 -
申請書(事業専従者等)※ダウンロード、プリントアウトの上、使用してください。 (PDF 797.3KB)
令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額がいずれも0円の方、かつ令和5年度、令和6年度に実施された低所得者向け給付を世帯主又は世帯員として受給していない方であって、青色事業専従者または事業専従者の方、合計所得金額が48万円超である方が対象の申請書です。 -
【記載例】申請書(転入者) (PDF 905.4KB)
申請書(転入者)の記載例です。 -
【記載例】申請書(事業専従者等) (PDF 844.2KB)
申請書(事業専従者等)の記載例です。
令和6年中の所得が個人住民税均等割非課税かつ所得税額0円の範囲のために申告義務がなく、住民税の状況が未申告である方で、不足額給付の対象となる方につきましては以下の様式(簡易申告書付き申請書)で申請いただくようお願いいたします。申請の際は必ず簡易申告書についても記入の上、期限内の申請をお願いいたします。なお、個人住民税均等割、または所得税が課税となる場合はこの申告書の対象外です。
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簡易申告書付き申請書(不足額給付1)※ダウンロード、プリントアウトの上使用してください。 (PDF 1.1MB)
税の申告義務がなく、不足額給付の対象となる方のうち、令和7年度個人住民税均等割非課税かつ令和6年分所得税額0円であり、令和6年度住民税において定額減税の対象となっていたが、令和6年中は収入が無かった方、もしくは非課税所得(障害年金、遺族年金、雇用保険等)のみであった方が対象の申請書です。 -
簡易申告書付き申請書(不足額給付2)※ダウンロード、プリントアウトの上使用してください。 (PDF 1.1MB)
税の申告義務がなく、不足額給付の対象となる方のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額がいずれも0円の方、かつ令和5年度、令和6年度に実施された低所得者向け給付を世帯主又は世帯員として受給していない方であって、令和5年中および令和6年中に以下のいずれかに該当する方が対象の申請書です。
・青色事業専従者 または 事業専従者の方
・合計所得金額が48万円超である方 -
【記載例】簡易申告書付き申請書(不足額給付1) (PDF 1.2MB)
簡易申告書付き申請書(不足額給付1)の記載例です。
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【記載例】簡易申告書付き申請書(不足額給付2) (PDF 1.2MB)
簡易申告書付き申請書(不足額給付2)の記載例です。
定額減税・不足額給付金に関する情報
- 令和6年度個人住民税の定額減税のご案内(釧路市)
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新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房)(外部リンク)
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定額減税・各種給付の詳細(内閣官房)(外部リンク)
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自身(の世帯)が受けられる措置を知りたいのですが(内閣官房)(外部リンク)
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マイナポータルによる公金受取口座の登録方法(デジタル庁)(外部リンク)
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
国税庁・税務署などをかたった定額減税や給付金に関する不審な電話やメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。
国や市区町村などがATMの操作をお願いすることは絶対にありません。また、給付のために、手数料の振込を求めることは絶対にありません。
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このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課 市民税係(不足額給付担当)
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-68-5974 ファクス:0154-25-8530
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