租税条約に基づく個人住民税(市民税・道民税)の免除
租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避・脱税・租税回避の防止等を目的として、日本と相手国との間で締結されている条約です。
締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲などが異なり、相手国からの留学生や事業修習者などで、一定の要件を満たしている方は、所得税や個人住民税(市民税・道民税)が免除となります。
租税条約の締結相手国及び詳細は、下記をご参照ください。
個人住民税(市民税・道民税)の免除を受けるための手続き
免除を受けるためには、所得税と住民税(市民税・道民税)でそれぞれ届出が必要となります。
所得税の免除を受けるための届出については、税務署にお問い合わせいただくか、下記(国税庁HP源泉所得税(租税条約)関係)をご参照ください。
なお、所得税のみの届出だけでは、住民税(市民税・道民税)の免除を受けることができないのでご注意ください。
提出書類
個人住民税(市民税・道民税)の免除を受けるための届出については、毎年、下記書類の提出が必要となります。期限後に提出された場合は、免除を受けることができない場合がありますのでご注意ください。
- 令和6年度 市・道民税申告書
- 税務署提出の「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印があるもの)
- 本人確認書類(個人番号カード、在留カード、パスポート、運転免許証等の写し)
- 次のいずれかの書類
- 留学生 在学証明書の写し
- 事業修習者 雇用契約書等の写し
- 交付金受領者 交付金等の受領者であることを証明する書類の写し
提出期限
- 省令による届出 毎年3月15日
- 通達による届出 毎年3月20日
- ※土曜、日曜日・祝日の場合、その翌日が期限となります。
- ※届出は、毎年必要となるため、ご注意ください。
提出先
釧路市役所(本庁) 市民税課
根拠法令等
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第11条
- 租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取扱いについて(昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通達)
所得(課税)証明書の発行について
租税条約に基づき個人住民税(市民税・道民税)の免除を受けた方の所得(課税)証明については、免除を受けた期間の収入及び所得を除いた証明書を発行しております。
申請方法については、下記をご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課 市民税係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4514 ファクス:0154-25-8530
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