不良空家等除却補助制度 増額しました!

ページ番号1019461  更新日 2026年7月29日

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今年度補助上限額が50万円になりました。

 市では、倒壊や建材等の飛散のおそれがある老朽化が著しい空家等の除却費の一部を補助しています。

例年補助上限額は30万円となっておりましたが、このたび、補助上限額を50万円に増額しました

釧路市不良空家等除却補助制度のチラシ。空き家をお持ちの方必見。釧路市不良空家等除却補助制度。市内にある老朽化した空き家の解体費用の補助金の上限額が、今年度は30万円から50万円に増えました。詳しくはパンフレット、ホームページをチェック。問い合わせ先釧路市住宅都市部建築指導課電話0154-31-4569

補助制度のお問合せ先

住宅都市部 建築指導課 指導防災係

住所

〒085-8505

北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階

電話
0154-31-4569
ファクス
0154-24-0581
メール
ke-shidoubousai@city.kushiro.lg.jp

補助金額

〇補助率:除却工事費の1/3の額以内(その他面積要件あり)

〇補助上限額:50万円

建築物事前調査申込

 補助金の交付を希望する方は、建築物事前調査申込を行ってください。市の職員が現地を調査し、「不良空家」に該当するかどうか判定を行います。「不良空家」と判定された建物が補助対象となり交付申請をすることが可能です。

 受付期間内に持参、郵送(必着)で建築物事前調査申込書(様式1)を提出してください。郵送の場合は、対象の空家等の位置が分かる地図、納税通知書を添付してください。

 持参、郵送は下記お問合せ先に、
Eメールの場合は、建築指導課指導防災係(ke-shidoubousai@city.kushiro.lg.jp)に、
様式1を添付してお送りください。

受付期間:2026年(令和8年)12月31日(木曜日)まで
※先着順で申請受け付け、予算額に達した時点で終了します。

 

補助制度についての詳細はこちらをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市部 建築指導課 指導防災係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4569 ファクス:0154-24-0581
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。