不良空家等除却補助制度 増額しました!
今年度補助上限額が50万円になりました。
市では、倒壊や建材等の飛散のおそれがある老朽化が著しい空家等の除却費の一部を補助しています。
例年補助上限額は30万円となっておりましたが、このたび、補助上限額を50万円に増額しました。

補助制度のお問合せ先
住宅都市部 建築指導課 指導防災係
- 住所
-
〒085-8505
北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
- 電話
- 0154-31-4569
- ファクス
- 0154-24-0581
- メール
- ke-shidoubousai@city.kushiro.lg.jp
補助金額
〇補助率:除却工事費の1/3の額以内(その他面積要件あり)
〇補助上限額:50万円
建築物事前調査申込
補助金の交付を希望する方は、建築物事前調査申込を行ってください。市の職員が現地を調査し、「不良空家」に該当するかどうか判定を行います。「不良空家」と判定された建物が補助対象となり交付申請をすることが可能です。
受付期間内に持参、郵送(必着)で建築物事前調査申込書(様式1)を提出してください。郵送の場合は、対象の空家等の位置が分かる地図、納税通知書を添付してください。
持参、郵送は下記お問合せ先に、
Eメールの場合は、建築指導課指導防災係(ke-shidoubousai@city.kushiro.lg.jp)に、
様式1を添付してお送りください。
受付期間:2026年(令和8年)12月31日(木曜日)まで
※先着順で申請受け付け、予算額に達した時点で終了します。
※先着順で申請受け付け、予算額に達した時点で終了します。
補助制度についての詳細はこちらをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
住宅都市部 建築指導課 指導防災係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4569 ファクス:0154-24-0581
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











