「空き家」でお困りのときは

ページ番号1004492  更新日 2026年1月27日

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空き家の相談をしたい

空き家に関する相談窓口(無料) 建築指導課

ご相談内容により、市役所各課や専門家団体等をご紹介します。

釧路市役所本庁舎5階 電話0154-31-4569

空き家についての啓発パンフレット 建築指導課

 市では、空き家についての啓発パンフレット「あなたの空き家大丈夫ですか?」を発行しています。

 空き家を放置した際に起こる問題や危険性、空き家の管理や利活用など、空き家に関する様々な情報を掲載しています。ご希望の方は、建築指導課(電話0154-31-4569)までご連絡ください。

空き家無料合同相談会 建築指導課

 空き家に関するお悩み事を、宅建士や弁護士、司法書士などの専門家6団体が、対面でお伺いする無料相談会を実施しています。(相談無料。年1回開催(開催日は別途お知らせします))

空き家を売買したい 公益社団法人北海道宅地建物取引業協会釧路支部

 公益社団法人北海道宅地建物取引業協会釧路支部では、当協会に所属している宅建業者の一覧を配布しているほか、不動産無料相談も実施しています。

電話0154-25-2222

北海道空き家情報バンクをご利用ください

 北海道内の空き家および空き地の有効活用を通して、移住や定住、住宅ストックの循環利用を目的に北海道が「北海道空き家情報バンク」を運営しています。登録した情報は全国に発信されますので、空き家を売りたい、貸したいとお考えの方は、ご利用ください。

空き家の相続や紛争などの法的な相談をしたい 釧路弁護士会、釧路司法書士会、北海道行政書士会釧路支部

空き家の相続や紛争、後見人などの法的な相談を受け付けています。

※別途相談料が必要な場合があります。

  • 釧路弁護士会 0154-41-0214
  • 釧路司法書士会 0154-41-8332
  • 北海道行政書士会釧路支部 011-221-1221

自分が所有する空き家を取り壊したい

釧路市不良空家等除却補助制度 建築指導課

 老朽化が著しい空き家の解体費の一部を補助しています。
補助金額:工事費の3分の1以内、最大30万円

市の空き家の計画が知りたい

釧路市空家等対策計画 建築指導課

 市では、計画的に空き家対策を進めるために空家等対策計画を策定し、施策を進めています。

空き家を譲渡した際に税金の特別控除を受けたい※要件があります。

空き家の譲渡所得3000万円特別控除における「被相続人居住用家屋等確認書」の発行

 平成28年度税制改正において、租税特別措置法等の一部が改正され、「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除)」が創設されました。

 被相続人の居住の用に供していた家屋(注1)を相続した相続人が、当該家屋又は取壊し後の土地について、2016年(平成28年)4月1日から2027年(令和9年)12月31日までの間に一定の要件を満たす譲渡をした場合、譲渡所得から3000万円が控除されます。(詳細は下記のホームページをご覧ください。)

 (注1)特例の対象となる相続した家屋については、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、平成31年度税制改正により、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。この対象の拡充については、2019年(平成31年)4月1日以降の譲渡が対象です。

 特定措置の適用を受けるための必要書類のうち、市内の当該家屋又は土地における「被相続人居住用家屋等確認書」については、建築指導課において交付しますので、必要書類を持参してください(手数料は400円です。確認書の交付には時間がかかることがありますので、ご了承ください。)

 なお、この「被相続人居住用家屋等確認書」は、特別控除の要件を全て満たすことの確認書ではございませんのでご注意ください。このほかに必要な要件や書類等は、国土交通省ホームページで確認するか税務署にお問い合わせください。(詳細は下記のホームページをご覧ください。)

※両面印刷で印刷してください。

※平成31年4月に改正される前の被相続人居住用家屋等確認申請書が必要な場合は、建築指導課指導防災係までお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市部 建築指導課 指導防災係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4569 ファクス:0154-24-0581
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。