空家等対策について

ページ番号1004494  更新日 2026年1月27日

印刷大きな文字で印刷

空き家の適切な管理をお願いします

 適切な管理が行われず放置された空き家は、倒壊の危険性、ごみの不法投棄や衛生上の問題発生、非行の温床、防火性の低下など、周囲にさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。
 空き家が原因で周囲の家屋や通行人に被害を及ぼした場合は、損害賠償などの管理責任を問われることもあります。空き家を所有されている方は、周辺の方が快適に生活できるよう、建物の適切な管理をお願いします。

空家等対策計画を策定しました

 釧路市の空家等対策の取り組むべき方向性についての基本的な考え方を示し、市民に空家等対策の全体像を適切に把握してもらい、空家等の適切な管理の重要性及び管理不全の空家等がもたらす諸問題について広く住民意識を醸成し、また、市民が安全・安心に暮らすことのできる生活環境を確保し、空家等対策をより計画的に進めるため、「釧路市空家等対策計画」を策定しました。

空家等対策の推進に関する特別措置法

 適切な維持管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体または財産を保護するとともに、その生活環境の保全や空家等の利活用を促進するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成26年11月に制定され、平成27年5月に全面施行されました。

釧路市空家等対策協議会

 空家等対策計画に基づき、特定空家等の認定に係る意見や空家等に関する各施策等の進め方についての協議等を行います。

※令和2年度第1回釧路市空家等対策協議会は書面開催です。
(日時:7月27日~28日 議題:釧路市空家等対策計画について、意見なし)

空家等の対策に関する協定を締結しました

 適切な管理が行われていない空家等が全国的に問題となっている中で、平成26年11月に「空家等の推進に関する特別措置法」が施工されました。

 釧路市では、空家等の問題解決に向けた取り組みとして、平成29年2月2日に下記の4団体と、平成29年9月28には釧路弁護士会と、令和3年7月8日には北海道行政書士会と「空き家等の対策に関する協定」を締結いたしました。

 今後は、パンフレットやチラシによる空き家の適切な管理に向けたPR、空き家の流通促進、空き家の所有者等を対象とした合同相談会などを行い、相談体制の充実を図るとともに、空き家問題の解消に向け取り組んでいきます。

平成29年2月2日に締結した団体と締結の概要

●公益社団法人 北海道宅地建物取引業協会釧路支部 支部長 小泉 弘

 ・空き家に関する売買や賃貸に関する相談

 ・空き家等に関する活用に関する相談

●釧路司法書士会 会長 野村 一仁

 ・空き家等に関する法律相談

 ・空き家等の相続人調査、特定及び相続登記

 ・空き家等の利活用、跡地利用等に関する各種契約内容の相談

●釧路市建設事業協会 会長 阿部 信之

 ・空き家等の除却や改修など、建築等工事に関する相談

●一般社団法人 北海道建築士事務所協会釧路支部 支部長 三浦 啓

 ・空き家等の調査に関する相談

 ・空き家等の除却や改修など建築に関する相談

平成29年9月28日に締結した団体と締結の概要

●釧路弁護士会 会長 荒井 剛

 ・釧路市が行う相談業務に対する協力

 ・空き家等に関する法律や相続、紛争解決等に関する所属会員の推薦(相談は有料となる場合があります)

令和3年7月8日に締結した団体と締結の概要

●北海道行政書士会 会長 宮元 仁

 ・釧路市が行う相談業務に対する協力

 ・空き家等に関する法律や相続、空家等の所有者名義人や相続人調査及び特定、空家等に関する予防啓発に関する所属会員の推薦及び指導監督

空き家等の対策に関する協定締結式
空き家等の対策に関する協定締結式(平成29年2月2日)
空き家等の対策に関する協定締結式
空き家等の対策に関する協定締結式(平成29年9月28日)
北海道行政書士会の市長表敬訪問
北海道行政書士会の市長表敬訪問(令和3年7月29日)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

住宅都市部 建築指導課 指導防災係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4569 ファクス:0154-24-0581
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。