空家等対策について

ページ番号1004494  更新日 2023年12月8日

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空き家の適切な管理をお願いします

適切な管理が行われず放置された空き家は、倒壊の危険性、ごみの不法投棄や衛生上の問題発生、非行の温床、防火性の低下など、周囲にさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。
空き家が原因で周囲の家屋や通行人に被害を及ぼした場合は、損害賠償などの管理責任を問われることもあります。
空き家を所有されている方は、周辺の方が快適に生活できるよう、建物の適切な管理をお願いします。

空家等対策計画を策定しました

釧路市の空家等対策の取り組むべき方向性についての基本的な考え方を示し、市民に空家等対策の全体像を適切に把握してもらい、空家等の適切な管理の重要性及び管理不全の空家等がもたらす諸問題について広く住民意識を醸成し、また、市民が安全・安心に暮らすことのできる生活環境を確保し、空家等対策をより計画的に進めるため、「釧路市空家等対策計画」を策定しました。

空家等対策の推進に関する特別措置法

適切な維持管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体または財産を保護するとともに、その生活環境の保全や空家等の利活用を促進するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成26年11月に制定され、平成27年5月に全面施行されました。

釧路市空家等対策協議会

空家等対策計画に基づき、特定空家等の認定に係る意見や空家等に関する各施策等の進め方についての協議等を行います。

※令和2年度第1回釧路市空家等対策協議会は書面開催です。
(日時:7月27日~28日 議題:釧路市空家等対策計画について、意見なし)

北海道空き家情報バンクをご利用ください

北海道内の空き家及び空き地の有効活用を通して、移住や定住、住宅ストックの循環利用を目的に北海道が「北海道空き家情報バンク」を運営しています。
登録した情報は全国に発信されますので、空き家を売りたい、貸したいとお考えの方は、ご利用ください。

空き家の譲渡所得3,000万円特別控除における「被相続人居住用家屋等確認書」の発行

平成28年度税制改正において、租税特別措置法等の一部が改正され、「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。
被相続人の居住の用に供していた家屋(注1)を相続した相続人が、当該家屋又は取壊し後の土地について、2016年(平成28年)4月1日から2023年(平成35年)12月31日までの間に一定の要件を満たす譲渡をした場合、譲渡所得から3,000万円が控除されます。(詳細は下記ホームページをご覧ください。)

(注1) 特例の対象となる相続した家屋については、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、平成31年度税制改正により、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。この対象の拡充については、2019年(平成31年)4月1日以後の譲渡が対象です。

特例措置の適用を受けるための必要書類のうち、市内の当該家屋又は土地における「被相続人居住用家屋等確認書」については、建築指導課において交付しますので、必要書類を添付して、建築指導課へ持参してください(手数料は400円です。確認書の交付には時間がかかることがありますので、ご了承ください)。

なお、この「被相続人居住用家屋等確認書」は、特別控除の要件の全てを満たすことの確認書ではございませんのでご注意ください。このほかに必要な要件や書類等は、国土交通省ホームページで確認するか税務署にお問い合わせください。

  • ※両面印刷で印刷してください。
  • ※平成31年4月に改正される前の被相続人居住用家屋等確認申請書が必要な場合は、建築指導課指導防災担当までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市部 建築指導課 指導防災担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4569 ファクス:0154-24-0581
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。