民泊の開設を計画している皆様へ

ページ番号1017063  更新日 2025年9月24日

印刷大きな文字で印刷

釧路市内において、戸建て住宅や共同住宅の全部または一部を活用して民泊を開設しようとしている皆様に、消防法令の適用と「消防法令適合通知書」の交付手続きについてお知らせします。

民泊は、消防法令上、一部(※)を除き旅館やホテルと同じ用途(消防法施行令別表第1(5)項イ)として扱います。そのため、自動火災報知設備の設置、防炎物品の使用などが義務付けられます。また、共同住宅などの一部を民泊として使用する場合は、建物全体に新たに消防用設備を設置しなければならない場合がありますので、民泊の開設を計画されている方は、事前に平面図等を持参して釧路市消防本部予防課に相談してください。
※住宅として取り扱う場合があります。
 

申請から交付までの流れ

1 事前相談(どのような消防用設備が必要か事前に打ち合わせします。)
 電話もしくは窓口までお越しください。
2 消防法令適合通知書交付申請
3 防火対象物使用開始(変更)届出書及び消防用設備等設置届出書(必要な場合)の提出
 その際に、検査日の日程調整を行います。
4 検査(立ち合いが必要になります。)
5 消防法令適合通知書の交付

※検査時に消防法令違反が認められ、是正されない場合は、「消防法令適合通知書」を交付することができませんので、ご注意ください。
※検査から消防法令適合通知書の交付までは、多少のお時間をいただきますので、余裕をもって申請及び検査を受けてください。
※旅館業法に基づく (簡易宿泊所) 申請は、管轄の消防署になりますので、ご注意ください。

消防法令適合通知書交付申請書

住宅宿泊事業法に基づく(民泊)、消防法令適合通知書交付申請書を申請する際は、以下の資料を添付し申請してください。

・民泊を行う建物全体の平面図 ※宿泊室には床面積を記載してください。
・民泊を行う建物全体の延べ面積が確認できるもの。例 登記簿等
 

消防用設備等の設置と届出が必要です。
民泊に消火器、自動火災報知設備、誘導灯などの消防用設備等を設置し、4日以内に「消防用設備等設置届出書」を釧路市消防本部予防課に届け出て、検査を受ける必要があります。必要な消防用設備等は建物の用途や面積により異なりますので、設置が必要な消防用設備等について、事前に釧路市消防本部予防課に相談してください。

防火対象物使用開始の届出が必要です。
民泊を開設するときは、開始する日の7日前までに「防火対象物使用開始(変更)届出書」を管轄する消防署に届け出て、検査を受ける必要があります。

少量危険物貯蔵・取扱いの届出が必要な場合があります。
民泊で200リットル以上1000リットル未満の灯油タンクを使用するときは、あらかじめ「少量危険物貯蔵取扱届出書」を管轄する消防署に届け出て、検査を受ける必要があります。
 

 

その他、ご不明な点がある場合は、釧路市消防本部予防課保安指導係までお電話ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課 保安指導係
〒085-0022 北海道釧路市南浜町4番8号 消防本部(庁舎3階)
電話:0154-23-4382 ファクス:0154-22-8204
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。