消防設備士講習 工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習
令和6年度の開催日については、11月頃に掲載いたします。
講習の受講期限について
- 消防設備士免状の交付を受けた日以降における最初の4月1日から2年以内
- 前回受講した日以降における最初の4月1日から5年以内
- 受講期間を経過すると消防法違反点数(5点)が加算されますのでご注意ください。
違反点数は20点で免状返納となります。 - 現在、免状を業務上使用していない方でも、この期限内に講習を受講しなければなりません。
講習日
講習会場
講習受付期間
申請及び講習に関する問い合わせ先
〒060-0004
札幌市中央区北4条5丁目1-4 大樹生命札幌共同ビル3階
一般社団法人 北海道消防設備協会
電話 011-205-5951
講習区分
- 消火設備(甲乙第1、2、3類)
- 警報設備(甲乙第4類、乙第7類)
- 避難設備・消火器(甲乙第5類・乙第6類)
このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課 予防広報担当
〒085-0022 北海道釧路市南浜町4番8号 消防本部庁舎3階
電話:0154-23-0426 ファクス:0154-22-8204
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。