固定資産課税台帳の閲覧(評価額・全項目)

ページ番号1007278  更新日 2024年10月29日

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固定資産課税台帳の閲覧は、固定資産の1月1日現在の所有者や評価額等が記載された固定資産課税台帳の記載事項を閲覧(固定資産課税台帳の写しを交付)するものです。郵送申請も可能です。

閲覧(評価額・全項目)と証明(評価証明・公課証明)の違い

  • どちらも固定資産課税台帳の写しを交付。
  • 閲覧は市長印なし。手数料350円。
  • 証明は市長印あり。手数料450円。
    →金融機関提出等は評価証明、資産内容の確認だけなら閲覧等、用途に応じて申請してください。

1 申請用紙

  • ※ 代理人が申請する場合は、申請書様式の委任状欄への記入も必要です。
    (委任状欄には、委任者(頼む人)が記入してください。生計を一にする同居親族が申請する場合等は、記入不要です。)
  • ※ 申請書の委任状欄を使用するほか、別様式の委任状の使用も可能です。

2 窓口での申請方法

1 取扱窓口等

(1)申請場所

  • 釧路市役所本庁舎1階 市民税課
  • 阿寒町行政センター市民課
  • 音別町行政センター市民課
  • ※ 郵送申請可
  • ※ 償却資産の証明・閲覧は、市役所と各行政センターのみ

(2) 取扱日時

平日 午前8時50分から午後5時20分まで
土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。

2 申請できる方、必要書類等

申請できる方

課税台帳の内容は、納税者個人の秘密に関わる事項ですので、閲覧を申請できる方は、次の方に限られます。

  • 納税者本人(納税管理人・相続人等を含みます)
  • 生計を一にする同居の親族で、納税者本人の依頼があったと認められる方
  • 納税者本人の委任等を受けている方(委任状・代理権授与通知書などを持参した方)
  • 法令等に基づき、正当な理由を有する方

必要書類

本人申請の場合

(1)税証明(閲覧)申請書

(2)閲覧手数料
1筆1棟1年度につき350円

(3)本人確認書類

  • 運転免許証
  • マイナンバー(個人番号)カード
  • パスポート
  • 身体障害者手帳
  • 健康保険の被保険者証 などいずれか1点
代理申請等の場合
  • ※ 代理人が申請する場合は、申請書様式の委任状欄への記入も必要です。
    (委任状欄には、委任者(頼む人)が記入してください。生計を一にする同居親族が申請する場合等は、記入不要です。)
  • ※ 申請書の委任状欄を使用するほか、別様式の委任状の使用も可能です。

3 郵送での申請方法

写真:閲覧(評価額・全項目)の郵送申請

(1) 税証明(閲覧)申請書

手書きで作成(記入例:画像右下)又は税証明(閲覧)申請書

(2) 本人確認書類のコピー

  • 運転免許証
  • マイナンバー(個人番号)カード
  • パスポート
  • 身体障害者手帳
  • 健康保険の被保険者証 などいずれか1点

※本人申請の場合:ご本人のもの
代理申請の場合:代理人のもの を同封

(3) 閲覧手数料分の定額小為替証書

  • 定額小為替証書は、1筆1棟1年度につき350円分です。
  • 小為替は、郵便局で購入してください(おつりの出ないようにしてください)。
  • 小為替には何も記入しないでください。
  • 印紙、切手は取扱いできません。

(4) 返信用封筒

必要分の切手※を貼り、返信先を記入してください。
※封筒が定形サイズの場合、110円分(添付書類の返却がある場合等を除く)。

(5) その他必要書類

  • ※ 代理人が申請する場合は、申請書様式の委任状欄への記入も必要です。
    (委任状欄には、委任者(頼む人)が記入してください。生計を一にする同居親族が申請する場合等は、記入不要です。)
  • ※ 申請書の委任状欄を使用するほか、別様式の委任状の使用も可能です。

4 よくある質問

Q1 亡くなった方の閲覧(評価額・全項目)はどのように請求すればいいですか。

A1 所有者が亡くなっている場合には、所有者の相続人等からの申請により発行しています。
(必要なもの)

  1. 申請者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
  2. 所有者が亡くなっていることが確認できるもの(住民票の除票、戸籍謄本など)
  3. 相続人であることが確認できるもの(戸籍謄本など)
  4. 閲覧手数料(1筆1棟1年度につき350円)

※申請者が代理人の場合は、相続人からの委任状(申請書様式の委任状欄への記入でも可)が必要です。

Q2 法人の閲覧(評価額・全項目)を請求する場合に必要なものを教えてください。

A2 誰が来庁するかによって次のように変わります。

1 法人の代表者が請求する場合

  1. 申請書(窓口にも備え置いてあります)
  2. 代表者の本人確認書類
  3. 閲覧手数料(1筆1棟1年度につき350円)

2 法人の従業員等が請求する場合

  1. 申請書(委任状欄の記入が必要)※1
  2. 申請者の本人確認書類
  3. 閲覧手数料(1筆1棟1年度につき350円)

※1 別途委任状の添付がある場合は、申請書の委任状欄の記載は不要です。

Q3 今年に入ってから取得した不動産の閲覧(評価額・全項目)を取得できますか。

A3 取得できます。ただし、名義を変更したことが分かる登記事項証明書等が必要になります。
また、その年の1月1日現在の台帳情報の閲覧(評価額・全項目)となりますので、所有者の欄は、前所有者の名義が記載されます。
(現所有者の申請に必要なもの)

  1. 申請書(窓口にも備え置いてあります)
  2. 申請者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
  3. 申請日時点で所有者であることが確認できる書類
    (所有権移転が確認できる登記事項証明書、売買契約書及び領収書等)
    • ※未登記物件は、売買契約書と全額分の領収書等。
    • ※売買契約書のみの場合は、契約書に委任事項の記載が必要
  4. 閲覧手数料(1筆1棟1年度につき350円)

Q4 閲覧(評価額)と閲覧(全項目)の違いを教えてください。

A4 閲覧(評価額)は、「評価額のみ」の記載になります。
閲覧(全項目)は、「評価額」に加えて、「課税標準額」「税相当額」が記載されます。

Q5 最新年度の閲覧(評価額・全項目)はいつから発行できますか。

A5 例年、4月1日(土曜・日曜の場合、翌平日)から発行します。
(例)令和6年1月1日を基準とした令和6年度閲覧(評価額・全項目)は、令和6年4月1日(月曜日)から交付できます。

Q6 名寄(なよせ)帳とは何ですか。

A6 固定資産課税台帳(名寄帳)とは、所有者ごとの資産を一覧表にまとめたものです。
納税義務者は、これを閲覧することにより、自己の資産の評価額などを確認することができます。
(※固定資産税の納税通知書と同じ内容です。)
釧路市では、「名寄帳」という名称ではなく、「閲覧(全項目)」という名称で発行しております。

なお、名寄帳に市長印を押印したものが必要な場合は、公課証明書を請求してください。
(証明の場合、1筆1棟1年度につき450円となります。公課証明書の請求方法は次のリンク先をご覧ください。)

Q7 郵送で閲覧(評価額・全項目)を取得できますか。

A7 郵送でも請求可能です(「3 郵送での申請方法」をご覧ください)。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課 税務係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4513 ファクス:0154-25-8530
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