【令和6年3月1日から】戸籍謄本などの取得や届出が便利になります

ページ番号1013916  更新日 2024年3月15日

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 令和6年3月1日から、本人等の戸籍証明書等について、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになります(広域交付)。これにより、釧路市に本籍がない方でも、釧路市の窓口で戸籍証明書等を請求することができます。また、お住まいや勤務地の市区町村でも釧路市の戸籍証明書等を請求できるようになります。

広域交付の対象となる戸籍

種類

1通あたりの手数料

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本)

750円

改製原戸籍謄本

(注意点)

  • 一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
  • 本籍地でコンピューター化されていない等の理由により、広域交付では対応できない場合があります。
  • 戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。本籍地の市区町村役場へ請求してください。
  • 請求できるのは、月曜日から金曜日の午前8時50分から午後5時20分までです。(祝日および12月29日から1月3日までは除きます)
  • 窓口の混雑状況や、他自治体への確認等に時間を要する場合があり、戸籍証明書の交付までにお時間を要し、当日中の交付ができず、受け取りのために後日の再来庁をお願いする場合があります。その場合、請求をされた方が、再度窓口へ来庁していただく必要がありますので、あらかじめご了承ください。

 

請求できる方

  • 戸籍に記載されている本人
  • 配偶者
  • 本人の直系尊属(父母、祖父母など)
  • 直系卑属(子、孫など)

(注意点)

  • 上記の者が載っていない戸籍(きょうだいの戸籍や配偶者の父母の戸籍)は広域交付の請求ができません。
  • 弁護士・司法書士等の職務上請求、委任状による代理請求、郵送請求は対象外となりますのでご注意ください。

必要な持ち物

官公庁が発行した顔写真付きの本人確認書類
例:運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど

(注意点)

  • 顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方は請求できません。(学生証は不可)
  • 健康保険証、年金手帳等での本人確認はできません。

戸籍届出時の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付省略

 令和6年3月1日より、婚姻届、離婚届、転籍届などについて、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要となります。

制度の詳細について

制度の詳細は、以下法務省ホームページをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 戸籍住民担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4523 ファクス:0154-23-3690
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。