年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金制度は、令和元年10月の消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者を支援するために、請求により年金に上乗せして支給される制度です。
給付金のお支払いは、原則、偶数月の中旬に2カ月分を年金と同じ受取口座に、年金とは別途お支払いします。
請求するときの手続き・制度の詳細
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
以下のすべての要件を満たしている方が対象となります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 請求する方の世帯全員の市民税が非課税となっている
- 前年(※1)の年金収入とその他の所得額の合計が約88万円以下(※2)であること
※1 1月から9月分(10月受け取り)までは、前々年
※2 前年の年金収入とその他の所得額の合計が約78万円以上約88万円以下のときは「補足的老齢年金生活者支援給付金」となります。
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金 給付額(4月から翌3月分_支払月は6月から翌4月)
基準額から、保険料納付済期間および免除期間に応じて算出されます。
保険料納付済期間 |
全額免除期間 |
2024年度 (令和6年度) |
2025年度 (令和7年度) |
---|---|---|---|
480月 |
0月 |
基準額 月5,310円 |
基準額 月5,450円 |
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,450円×保険料納付済期間÷480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)=11,551円(※)×保険料免除期間÷480月
※免除の種類や、年齢により金額が異なります。
補足的老齢年金生活者支援給付金が対象になる方は、算出方法が異なりますので、上記と同じ納付・免除月数でも金額が異なります。
障害年金生活者支援給付金
以下のすべての要件を満たしている方が対象となります。
- 障害基礎年金を受給している
- 前年(※)の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である
※1月から9月分(10月受け取り)までは、前々年
障害年金生活者支援給付金 給付額(4月から翌3月分_支払月は6月から翌4月)
障害等級 |
2024年度 (令和6年度) |
2025年度 (令和7年度) |
---|---|---|
障害等級1級 |
月6,638円 |
月6,813円 |
障害等級2級 |
月5,310円 |
月5,450円 |
遺族年金生活者支援給付金
以下のすべての要件を満たしている方が対象となります。
- 遺族基礎年金を受給している(※1)
- 前年(※2)の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である
※1 遺族基礎年金を受給しているのは、18歳到達年度の年度末までの子(一定の障害状態にある場合は20歳未満)か、そのような子のある妻または夫です。
※2 1月から9月(10月受け取り)までは、前々年
遺族年金生活者支援給付金 給付額(4月から翌3月分_支払月は6月から翌4月)
2024年度 (令和6年度) |
2025年度 (令和7年度) |
---|---|
月5,310円 |
月5,450円 |
2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、上記の額を、子の数で割った額がそれぞれ支給されます。
お問い合わせ
詳しくは、以下のダイヤルまたはお近くの年金事務所へお問い合わせください。
- 日本年金機構 ねんきんダイヤル
電話 0570-50-1165
050から始まる電話でおかけになる場合は 電話 03-6700-1165 - 日本年金機構 釧路年金事務所 お客様相談室
電話 0154-25-1521
※音声案内が2回流れますので、最初に1、次に2を押してください
不審な電話や案内にご注意ください
日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
こども保健部 医療年金課 年金係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4532 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。