業務用のエアコン、冷蔵・冷凍機器等の適正な処分をお願いします
業務用冷蔵・冷凍機器等には、フロン排出抑制法に基づく『第一種特定製品』となるものがあり、処分する場合は、法に定められた手続きが必要になります。
フロン排出抑制法について
オゾン層の破壊や地球温暖化の原因となるフロン類について、製造から廃棄までの全ての過程を包括的に管理し、対策を講じることを目的とした法律です。
業務用の冷凍空調機器である冷蔵庫・冷凍庫・エアコン等は、この法律に基づく『第一種特定製品』として指定され、廃棄する際には、確実にフロン類を回収すること、「証明書」を交付・保存することなどが義務付けられています。
第一種特定製品とは
機器の使用場所が、家庭であるか事業所であるかを問わず、メーカーが「業務用」として製造した冷蔵庫・冷凍庫・エアコン等でフロン類が充填されているものは、『第一種特定製品』となります。
※「業務用」であってもノンフロン(グリーン冷媒)の機器や、「家庭用」として製造された機器は、『第一種特定製品』に該当しません。
第一種特定製品の見分け方
(1)平成14年4月以降の製品には『第一種特定製品』の表示があります。
(2)表示がないものは、製造メーカーや機器の型番を確認の上、メーカーに問い合わせてください。
※冷凍庫については、家電リサイクル法指定引取場所(鈴木商会釧路事業所0154-55-1281、札幌通運釧路支店0154-51-5516)への問い合わせも可能です。
一般家庭で使用していた『第一種特定製品』の処分方法
(1)処分方法1(市に処分を依頼する場合)
(1)北海道から登録を受けたフロン類回収業者に、所有者ご自身でフロンガスの抜き取りを依頼し、「証明書」を受け取ってください。
業者名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
ホシザキ北海道株式会社釧路営業所 | 釧路市共栄大通3丁目1番大喜館ビル2F | 0154-25-0418 |
有限会社昌立冷機サービス | 釧路市中鶴野29番10号 | 0154-53-0565 |
太平洋設備株式会社 | 釧路市春採5丁目16番17号 | 0154-46-1502 |
株式会社山拾村上商店 | 釧路郡釧路町国誉2丁目5番地 | 0154-36-1203 |
(2)フロンガスの抜き取り後、市に粗大ごみとして収集を依頼するか、市のごみ処理施設(一般廃棄物処理施設)へ持ち込んでください。
※いずれの方法でも、フロン類回収業者が発行した「証明書」の写しを提出してください。提出がない場合は受け入れすることができませんので、ご注意ください。
※機器の老朽化等のため既にフロンガスが抜けてしまっている場合、回収業者からフロンガスがないことを確認した「証明書」が交付されます。市に処分を依頼する際は、その「証明書」の写しを提出してください。

(業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器を廃棄する際の規制が強化されます)」
(2)処分方法2(業者に処分を依頼する場合)
一般廃棄物収集運搬許可業者に、フロンの抜取りと機器の廃棄を併せて依頼してください。
事業所で使用していた『第一種特定製品』の処分方法
事業所で使用していた『第一種特定製品』は産業廃棄物となりますので、市では収集やごみ処理施設での受け入れをすることができません。産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 環境事業課 廃棄物対策担当
〒085-0001 北海道釧路市古川町28番地 清掃センター
電話:0154-31-4551 ファクス:0154-24-4145
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。