業務用のエアコン、冷蔵・冷凍機器等の適正な処分をお願いします

ページ番号1011329  更新日 2023年10月23日

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業務用冷蔵・冷凍機器等には、フロン排出抑制法に基づく『第一種特定製品』となるものがあり、処分する場合は、法に定められた手続きが必要になります。

フロン排出抑制法について

オゾン層の破壊や地球温暖化の原因となるフロン類について、製造から廃棄までの全ての過程を包括的に管理し、対策を講じることを目的とした法律です。
業務用の冷凍空調機器である冷蔵庫・冷凍庫・エアコン等は、この法律に基づく『第一種特定製品』として指定され、廃棄する際には、確実にフロン類を回収すること、「証明書」を交付・保存することなどが義務付けられています。

第一種特定製品とは

機器の使用場所が、家庭であるか事業所であるかを問わず、メーカーが「業務用」として製造した冷蔵庫・冷凍庫・エアコン等でフロン類が充填されているものは、『第一種特定製品』となります。
※「業務用」であってもノンフロン(グリーン冷媒)の機器や、「家庭用」として製造された機器は、『第一種特定製品』に該当しません。

第一種特定製品の見分け方

(1)平成14年4月以降の製品には『第一種特定製品』の表示があります。

写真:第一種特定製品を示す銘板

写真:第一種特定製品を示すシール


(2)表示がないものは、製造メーカーや機器の型番を確認の上、メーカーに問い合わせてください。
※冷凍庫については、家電リサイクル法指定引取場所(鈴木商会釧路事業所0154-55-1281、札幌通運釧路支店0154-51-5516)への問い合わせも可能です。

一般家庭で使用していた『第一種特定製品』の処分方法

(1)処分方法1(市に処分を依頼する場合)

(1)北海道から登録を受けたフロン類回収業者に、所有者ご自身でフロンガスの抜き取りを依頼し、「証明書」を受け取ってください。

【北海道から登録を受けたフロン類回収業者(一部)】
業者名 住所 電話番号
ホシザキ北海道株式会社釧路営業所  釧路市共栄大通3丁目1番大喜館ビル2F 0154-25-0418
有限会社昌立冷機サービス 釧路市中鶴野29番10号  0154-53-0565
株式会社山拾村上商店 釧路郡釧路町国誉2丁目5番地 0154-36-1203

(2)フロンガスの抜き取り後、市に粗大ごみとして収集を依頼するか、市のごみ処理施設(一般廃棄物処理施設)へ持ち込んでください。
※いずれの方法でも、フロン類回収業者が発行した「証明書」の写しを提出してください。提出がない場合は受け入れすることができませんので、ご注意ください。
※機器の老朽化等のため既にフロンガスが抜けてしまっている場合、回収業者からフロンガスがないことを確認した「証明書」が交付されます。市に処分を依頼する際は、その「証明書」の写しを提出してください。
 

写真;フロー
出典:フロン排出抑制法リーフレット「機器管理者の皆様へ
(業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器を廃棄する際の規制が強化されます)」

(2)処分方法2(業者に処分を依頼する場合)

一般廃棄物収集運搬許可業者に、フロンの抜取りと機器の廃棄を併せて依頼してください。


事業所で使用していた『第一種特定製品』の処分方法

事業所で使用していた『第一種特定製品』は産業廃棄物となりますので、市では収集やごみ処理施設での受け入れをすることができません。産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境事業課 廃棄物対策係
〒085-0001 北海道釧路市古川町28番地 清掃センター
電話:0154-31-4551 ファクス:0154-24-4145
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。