要配慮者利用施設における「津波災害」時の避難確保計画作成について(令和6年3月)

ページ番号1010581  更新日 2023年6月8日

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令和2年4月に「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震モデル検討会報告書」で、太平洋側の津波断層モデル等が国から公表され、それを踏まえて北海道が令和4年3月11日に釧路市を「津波災害警戒区域」に指定しました。
これに伴い、津波災害警戒区域に該当する要配慮者利用施設の所有者・管理者は、津波防災地域づくり法(津波法)第71条第1項に基づき、津波災害時の「避難確保計画」の作成及び津波避難訓練の実施と「訓練実施報告書」の提出が義務化されたところです。
つきましては、下記にあります「津波時の避難確保計画作成資料」と「避難確保計画の手引き」、「避難確保計画のひな型」を参考に避難確保計画の作成と、津波避難訓練の実施をお願いいたします。
 

計画作成が必要な要配慮者利用施設

「避難確保計画」の作成が必要な施設は、津波災害警戒区域内にある要配慮者利用施設です。対象となる要配慮者利用施設については、市役所各部署より通知を行っております。施設が対象となるかお知りになりたい方は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

津波時の避難確保計画作成資料 【避難確保計画の作成について《要配慮者利用施設の職員・関係者のみなさまへ》】(令和5年6月)

【津波時の避難確保計画】を作成するための参考としてご一読ください。

計画の作成について

該当の要配慮者利用施設の所有者等におかれましては、各施設の実態に応じた「避難確保計画」の作成をお願いします。
作成にあたっては、「津波時の避難確保計画作成資料」を確認し、施設の種類に応じた「避難確保計画作成の手引き」を参考として、「避難確保計画のひな形」に必要事項を書き込んでください。

計画の提出について

「避難確保計画」を作成・修正した場合は、下にある「避難確保計画作成報告書」を添付し、釧路市総務部防災危機管理課までメールで提出してください(持参または郵送も可です)

計画に基づく訓練について

令和3年7月15日に、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和3年法律第31号)に伴う水防法・土砂法の一部改正の施行により、訓練を実施した際に市町村長への報告が義務になりました。
そのため、年1回以上の訓練の実施と、釧路市長への報告をお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 防災危機管理課 防災危機管理係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎5階
電話:0154-31-4207 ファクス:0154-23-5180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。