北海道による津波災害警戒区域の指定(令和4年3月11日)

ページ番号1003714  更新日 2022年8月25日

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北海道では、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第53条第4項の規定に基づき、釧路市を「津波災害警戒区域」に指定しました。

指定日:2022年(令和4年)3月11日(北海道告示第289号)

釧路市では、今回の「津波災害警戒区域」の指定を踏まえて、津波ハザードマップの作成や地域防災計画の改正などを進めていくとともに、地域住民の生命を守るため、様々な津波対策に取り組んでまいります。

津波災害警戒区域とは

最大クラスの津波が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがある区域で、津波による人的災害を防止するため、津波から「逃げる」ことができるよう、警戒避難体制を特に整備すべき区域として都道府県知事が指定する区域です。
区域は、令和3年7月19日に北海道が公表した「津波浸水想定区域」と同じ区域(範囲)です。
なお、建築物の建築やそれに伴う開発行為が制限されることはありません。

イラスト:津波災害警戒区域
※北海道ホームページより

津波災害警戒区域の確認方法について

津波災害警戒区域の概要や区域図、詳細については北海道のホームページをご覧ください。
なお、釧路総合振興局(釧路建設管理部維持管理課)においても、印刷物による縦覧が可能です。

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総務部 防災危機管理課 防災危機管理担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎5階
電話:0154-31-4207 ファクス:0154-23-5180
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