避難場所・避難所
「避難場所」と「避難所」の違い
「避難場所」と「避難所」は、どちらも災害時に使用しますが、目的や開設時期に違いがあります。
誤って避難すると命に危険が及ぶ可能性があるので、しっかりと確認しましょう。
「避難場所」とは
災害が発生した時、または発生するおそれがある時に、避難するところが「避難場所」です。
たとえば、
(1)大津波警報が発表された時、(2)津波警報が発表された時、(3)洪水や土砂災害により避難指示等が発令された時は「避難場所」、(4)大火災が発生し延焼拡大により輻射(ふくしゃ)熱や煙におかされる場合は「広域避難場所」に避難して身を守ります。
災害ごとに「避難場所」が異なるため、ホームページやWebハザードマップ等をご覧いただき、近くの「避難場所」をご確認ください。
「避難所」とは
「避難場所」へ一時的に避難したのち、災害によって自宅などが被災して帰宅が困難になった方が中長期に渡り生活するところが「避難所」です。
「避難所」は、被災状況を踏まえて順次開設されます。
避難場所(津波警報・大津波警報)
津波発生時に備え、公共施設や民間施設の協力を得て釧路市が指定し、市民の皆さんを津波から安全に避難させるための施設等です。
「津波警報(津波高1.1m~3m以下)」と「大津波警報(3.1以上)」では、津波の高さが異なるため開設される避難場所が変わります。十分にご注意いただくようお願いいたします。
津波警報時の避難場所
- 釧路地区 31か所
(令和8年2月現在)
大津波警報時の避難場所
- 釧路地区 126か所
- 音別地区 10か所
- 阿寒地区 5か所
(令和8年2月現在)
広域避難場所
大火災の発生時に市民の皆さんが火災の延焼拡大で、輻射(ふくしゃ)熱や煙におかされることなく、安全に避難することができる場所です。
- 釧路地区93箇所
- 阿寒地区17箇所
- 音別地区17箇所
合計127箇所
(令和3年8月現在)
避難所
災害による住居の倒壊、焼失等または避難指示に伴い生活の場を失った市民の皆さんを収容し保護することを目的とした施設です。
- 釧路地区141箇所
- 阿寒地区22箇所
- 音別地区16箇所
合計179箇所
(令和8年2月現在)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 防災危機管理課 防災危機管理係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎5階
電話:0154-31-4207 ファクス:0154-23-5180
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