配偶者やパートナーからの暴力(DV)に悩んでいませんか

配偶者等からの暴力は、ドメスティックバイオレンス(DV)ともいい、配偶者(事実婚相手も含む)などの親密な関係にある人からの暴力で、あらゆる暴力を用いて相手を支配しようとする行為をいいます。
殴る、蹴るなどの身体に対するものだけが暴力ではありません。暴力には様々なかたちがあります。
「暴力のかたち」にはどのようなものがある?
暴力行為には、以下のような例があります。
- 身体的暴力
殴る・蹴る・髪を引っ張る・首を絞める・ものを投げつける など - 精神的暴力
大声で怒鳴る・交友関係を細かく監視する・無視する・侮辱する・大事なものを壊す など - 性的暴力
ポルノを無理やり見せる・脅しや暴力的な性行為・避妊に協力しない・性行為の強要 など - 経済的暴力
生活費を渡さない・外で働くことを禁止する・無理にお金を出させる・借金をさせる など
DVに関する疑問
Q:DVってケンカと違うの?
A:ケンカは、お互いが対等の立場で、それぞれの意見をぶつけ合う一時的なものであるのに対し、DVはどちらか一方的に継続して振るわれる暴力のこと。DV関係にある場合、暴力を受けている人は自分の意見を言うことができず、何をするにも相手の許可が必要で自由がありません。
Q:加害者ってどんな人がいるの?
A:加害者は職業や学歴、年齢など関係ありません。誰に対しても粗暴な態度を取る人もいますが、職場や友人の間では人当たりが良い人でも、家庭では暴力を振るっていることがあります。
Q:暴力を振るわれる方に問題があるのだろうか?
A:暴力を振るわれてもいい人はいません。暴力は人の心身を傷つける重大な人権侵害です。
Q:別れればいいのでは?
A:被害者は収入や子どものことなど、別れることによって生じる問題を考え、ずっと悩んでいます。
また、暴力を振るわれ続けることによって無力感を感じていたり、相手も反省していつかは暴力を振るわなくなるかもしれないと期待して、なかなか決断できないことがあります。
こんな時はどうする?
配偶者から逃げたいときは…
DVを受け、更なる暴力の危険があるため、緊急に避難が必要な場合は、一時的に別の場所に避難することができます。子どもと一緒に避難することができますが、受け入れる施設により、子どもの性別や年齢に制限がある場合があります。
配偶者を近づけないようにしたいときは…
配偶者暴力防止法に基づく「保護命令制度」があります。被害者の申立てに基づき、裁判所が相手方(配偶者)に対し、被害者への接近禁止や自宅からの退去を命令します。保護命令を申し立てるには配偶者暴力相談支援センター又は警察へ相談するか、公証人面前宣誓供述書を作成した後で、申立書に必要書類を添えて、地方裁判所に提出します。
※保護命令に関する詳細情報は、以下の国のウェブサイトをご覧ください。
| 保護命令の種類 | 内容 |
|---|---|
| 接近禁止命令 | 加害者に対し、被害者などに付きまとったり、住居、勤務先などの近くを徘徊することを禁止するもの |
| 退去命令 | 加害者に対し、被害者を共に生活している住居から出て行き、その住居の付近を徘徊しないよう命令するもの |
| 電話等禁止命令 | 面会の要求や無言電話、連続した電話や電子メールなどを禁止するもの |
自分の住民票・戸籍の附票の請求制限したいときは…
DV、ストーカー行為等の被害者を保護するため、加害者からの所在確認を目的とした住民票・戸籍の附票の交付請求を制限できます。申出ができるのは、DV、ストーカー行為等の被害者で、警察や配偶者暴力相談支援センターにあらかじめ相談し、支援が必要と認められた方です。
※釧路市ではDVの相談のみ受け付けています。ストーカー行為等の相談は受け付けていません。
もっと詳しくDVのことを知りたい
国が作成している、DVに関する情報サイトをご紹介します。
デートDVについて

交際中の恋人同士の間で起こるDVのことを「デートDV」といいます。
釧路市では、デートDVを題材とした啓発パンフレットを作成しました。
こちらも是非ご覧ください。
DVの相談窓口
これってDVでは?そう感じたら、まずは相談を!
| 相談先 | 電話番号 |
|---|---|
|
釧路市こども保健部こども支援課 |
0154-31-4204 |
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阿寒町行政センター保健福祉課 |
0154-66-2120 |
|
音別町行政センター保健福祉課 |
01547-9-5151 |
| 内閣府(DV相談プラス) | 0120-279-889 |
| 北海道立女性相談支援センター | 011-666-9955 |
|
釧路総合振興局配偶者暴力相談支援センター |
0154-41-1110 |
|
釧路警察署生活安全課 |
0154-23-0110 |
| 釧路地方法務局人権擁護課(人権110番) | 0570-003-110 |
|
釧路家庭裁判所 |
0154-41-4171 |
| 駆け込みシェルター釧路 |
0154-32-7704 |
国のサイト「DV相談プラス」では、チャットによる相談もできます。
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このページに関するお問い合わせ
こども保健部 こども支援課 こども支援係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4204 ファクス:0154-21-7800
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











