釧路市暴力団排除条例の制定

ページ番号1004387  更新日 2024年2月6日

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釧路市では、社会全体で暴力団の排除を推進し、市民の安全で平穏な生活の確保や社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的として、「釧路市暴力団排除条例」を制定しました(平成25年4月1日施行)。

1 条例の概要

基本理念として、暴力団が市民生活などに不当な影響を与える存在であるとの認識の下、「暴力団を恐れない」、「暴力団に資金を提供しない」、「暴力団を利用しない」をキャッチフレーズとした「暴力団追放3ない運動」を基本として、市や市民、事業者のほか、北海道、北海道警察等の関係機関が相互に連携して、社会全体で暴力団の排除活動に取り組むべきことを規定するものです。

2 条例の主な内容

市の責務や市民、事業者の責務を規定するほか、市の基本的な施策として、暴力団関係事業者等の入札や契約の相手方からの排除、暴力団活動に係る公共施設の利用の不許可や許可の取消しなどの措置、警察との連携による市民や事業者の安全確保への配慮などの支援、青少年に対する指導などのための支援などを規定するものです。

3 施行期日

平成25年4月1日

4 釧路市暴力団排除条例

5 警察との相互連携等

釧路市及び釧路市教育委員会は、「釧路市暴力団排除条例」に基づく暴力団排除措置を講ずるため、平成25年2月22日に釧路方面釧路警察署との間で「釧路市の事務事業及び公共施設からの暴力団排除に関する協定」を締結しました。
この協定により、釧路市と釧路方面釧路警察署との間で暴力団排除に関する相互連携や協力体制が確立されました。

写真:調印式の様子
「暴力団排除に関する協定」調印式(平成25年2月22日)

6 暴力団排除活動

啓発活動

平成25年4月1日より釧路市暴力団排除条例が施行されたことから、

  • 「暴力団を恐れない」
  • 「暴力団を利用しない」
  • 「暴力団に金を出さない」
  • +「暴力団と交際しない」

をキャッチフレーズとした「暴力団追放3ない運動+1」を基本に暴力団排除の推進を目的として、釧路市と釧路方面釧路警察署、公益財団法人北海道暴力追放センター釧路支局などの関係機関・団体が協力し、暴力団排除リーフレットをはじめとする啓発資材の配布による街頭啓発を行ない、市民への理解と協力をお願いしております。
令和5年度は、釧路市敬老大会会場入口やくしろ冬まつり会場内、また、2月3日・4日に観光国際交流センター内で開催された「くしろ消費者まつり」会場内にブースを設け、啓発資材を配置し暴力団排除推進の啓発用DVDを放映しました。

写真:街頭啓発(令和5年 釧路市敬老大会)
令和5年度の街頭啓発(釧路市敬老大会会場入口にて)
写真:街頭啓発(冬まつり会場)
令和5年度の街頭啓発(くしろ冬まつり会場内にて)

写真:啓発資材1

写真:啓発資材2


令和5年度 啓発資材配置(くしろ消費者まつり会場内)


写真:釧路市暴力団排除条例リーフレット1

写真:釧路市暴力団排除条例リーフレット2


【釧路市暴力団排除条例リーフレット 左:表面・右:裏面】

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民生活課 生活安全担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎2階
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